更新日:2023年6月15日
ここから本文です。
人口減少・高齢化に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等により、所有者不明土地が増加しています。
所有者不明土地とは、政令で定める方法により探索を行ってもなお所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地をいい、公共事業の推進等の様々な場面において、所有者特定等のために多大なコストを要し、円滑な事業実施への大きな支障となっています。
こうした状況を背景に、平成30年6月6日に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が成立し、令和元年6月1日に全面施行されました。
また、令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が始まり、令和6年4月1日からは相続登記の申請が義務化されます。こちらについては、法務局からのリーフレットを添付しておりますので、ご覧ください。
・関係法令及び通知(国土交通省ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
・法務局からのお知らせ(相続登記申請義務化・相続土地国庫帰属制度)(PDF:623KB)
・所有者不明土地の解消見向けた民事基本法制の見直し(法務省ホームページ)(外部サイトへリンク)
地域福利増進事業とは、所有者不明土地を公園の整備等といった地域のための事業に利用することを可能とする制度です。都道府県知事の裁定により、所有者不明土地に10年間を上限とする使用権を設定して、利用することを可能とします。
裁定の申請は、地方公共団体だけではなく、民間事業、NPO、自治会、町内会等、どなたでも行うことができますが、申請できる土地は特定所有者不明土地(所有者不明土地であって、一定規模以上の建築物がなく、使われていない土地)に限られます。
・地域福利増進事業パンフレット(国土交通省ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
・地域福利増進事業ガイドライン(国土交通省ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
土地収用法の事業の認定を受けた収用適格事業及び都市計画法の認可等を受けた都市計画事業について、その起業地内にある特定所有者不明土地を収用等しようとするときは、都道府県知事に対し裁定を申請することができます。その場合、特定所有者不明土地の収用等についての裁定は都道府県知事が行うことになります。
お問い合わせ