更新日:2024年7月2日
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「不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)」により、不動産鑑定業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設ける場合は国土交通大臣の、その他の場合はその事務所の所在する都道府県知事の登録を受けなければならないことになっています。
手続き対象者:新たに不動産鑑定業を営もうとする者
手続き対象者:山形県知事登録の不動産鑑定業者で有効期間(5年)の満了後引き続き不動産鑑定業を営もうとする者
手続き対象者:山形県知事登録の不動産鑑定業者で次の登録事項に変更があった者
手続き対象者:山形県知事登録の不動産鑑定業者で不動産鑑定業を廃止する場合等(不動産鑑定業の廃止、死亡,法人の解散等)
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