更新日:2024年8月20日

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飲用井戸の衛生確保について

飲用には水道水等、安全を確認している水を使用してください

  • 飲用水の衛生確保には、常に徹底した管理が必要です。水道の給水区域内にお住まいの方は水道水を利用しましょう。
  • 井戸水等を飲用とするためには継続的な水質検査や滅菌作業、場合によっては濾過等の水質管理が必要です。水質管理が十分でない場合には、感染症や有害化学物質等による健康被害を生ずることがありますので、飲用には水質検査で安全が確認された水を使用してください。
  • 水道法では51項目の水質基準項目が定められています。飲用の適否を判断するには、この51項目の水質検査を行い、安全性を確認してください。
  • 水道がない地域では、改善までの間、煮沸後に飲用するなど、衛生面には十分留意してください。

飲用井戸の管理について

以下の山形県ホームページを参照し、設置者自身の責任において飲用井戸の衛生管理を行ってください。

お問い合わせ

村山総合支庁保健福祉環境部生活衛生課営業衛生担当

住所:〒990-0031 山形市十日町一丁目6-6

電話番号:023-627-1186

ファックス番号:023-627-1107