更新日:2023年1月16日
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特定給食施設とは、「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設であって、1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設」をいいます。
山形県では、健康増進法に基づく特定給食施設を次のとおり分類しています。
種類 | 内容 | 根拠法令 |
---|---|---|
特定給食施設 |
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健康増進法第20条第1項 健康増進法第21条第2項 健康増進法施行規則第5条 山形県特定給食施設等指導要綱第3条 |
準特定給食施設 |
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健康増進法第18条第1項第2号 山形県特定給食施設等指導要綱第3条 |
指定特定給食施設 |
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健康増進法第21条第1項 健康増進法施行規則第7条 山形県特定給食施設等指導要綱第5条 |
特定給食施設の設置者は、健康増進法による届出・報告が必要です。
特定給食施設が行う届出は次のとおりです。※様式はダウンロードしてお使いください
種類 | 内容 | 根拠法令 | 届出様式 |
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特定給食施設 設置届 |
給食を開始する場合提出期限給食開始から1ヶ月以内 | 健康増進法第20条第1項山形県健康増進法の施行に関する規則第5条第1項 |
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特定給食施設 届出事項変更届 |
以下の項目について変更があった場合、変更事項について届け出ます
提出期限給食変更から1ヶ月以内 |
健康増進法第20条第2項 山形県健康増進法の施行に関する規則第5条第2項 |
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特定給食施設 休止(廃止)届 |
給食を長期にわたって休止する場合及び給食を廃止する場合 提出期限給食休止(廃止)から1ヶ月以内 |
健康増進法第20条第2項 山形県健康増進法の施行に関する規則第5条第3項 |
村山保健所地域健康福祉課健康増進担当
〒990-0031山形市十日町1-6-6
電話番号:023-627-1357
管轄の保健所にお問合せください。
毎年11月に実施した給食について「給食施設栄養管理状況報告書」を提出いただいております。
記入用紙は毎年、各施設の管理者あてに送付しています。
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