更新日:2023年1月16日

ここから本文です。

特定給食施設について

特定給食施設とは、「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設であって、1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設」をいいます。

山形県では、健康増進法に基づく特定給食施設を次のとおり分類しています。

特定給食施設について
種類 内容 根拠法令
特定給食施設
  • 1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設
  • 栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない

健康増進法第20条第1項

健康増進法第21条第2項

健康増進法施行規則第5条

山形県特定給食施設等指導要綱第3条

準特定給食施設
  • 特定給食施設以外の施設であって、1回20食以上または1日40食以上の食事を供給する施設

健康増進法第18条第1項第2号

山形県特定給食施設等指導要綱第3条

指定特定給食施設
  • 特定給食施設のうち、特別な栄養管理が必要なものとして管理栄養士の配置が必要な施設

健康増進法第21条第1項

健康増進法施行規則第7条

山形県特定給食施設等指導要綱第5条

特定給食施設の設置者は、健康増進法による届出・報告が必要です。

特定給食施設の届出について

特定給食施設が行う届出は次のとおりです。※様式はダウンロードしてお使いください

特定給食施設の届出について
種類 内容 根拠法令 届出様式

特定給食施設

設置届

給食を開始する場合提出期限給食開始から1ヶ月以内 健康増進法第20条第1項山形県健康増進法の施行に関する規則第5条第1項

 

 

特定給食施設設置届出・届出事項変更の届出・休止又は廃止の届出(健康増進法第20条第1,2項)(外部サイトへリンク)

特定給食施設

届出事項変更届

以下の項目について変更があった場合、変更事項について届け出ます

  • 施設の名称、所在地
  • 設置者の氏名、住所
  • 施設の種類
  • 1日の予定食数(定員数)
  • 管理栄養士・栄養士の人数
  • 給食開始日(施設建て替え等)

提出期限給食変更から1ヶ月以内

健康増進法第20条第2項

山形県健康増進法の施行に関する規則第5条第2項

特定給食施設

休止(廃止)届

給食を長期にわたって休止する場合及び給食を廃止する場合

提出期限給食休止(廃止)から1ヶ月以内

健康増進法第20条第2項

山形県健康増進法の施行に関する規則第5条第3項

提出先及び記入に関する問合せ先

給食施設の所在地が、山形県村山地域(山形市内を除く)にある場合

村山保健所地域健康福祉課健康増進担当

〒990-0031山形市十日町1-6-6

電話番号:023-627-1357

給食施設の所在地が、山形県村山地域以外、または山形市内にある場合

管轄の保健所にお問合せください。

給食施設栄養管理状況報告書について

毎年11月に実施した給食について「給食施設栄養管理状況報告書」を提出いただいております。

記入用紙は毎年、各施設の管理者あてに送付しています。

お問い合わせ

村山総合支庁保健福祉環境部地域健康福祉課 

住所:〒990-0031 山形市十日町一丁目6-6

電話番号:023-627-1100(総合案内)

ファックス番号:023-622-0191