更新日:2023年10月3日

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食品衛生管理者の設置義務

次の食品の製造又は加工を行う場合は、施設ごとに専任の食品衛生管理者を置かなければなりません。

  • 全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)
  • 加糖粉乳
  • 調整粉乳
  • 食肉製品
  • 魚肉ハム
  • 魚肉ソーセージ
  • 放射線照射食品
  • 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)
  • マーガリン
  • ショートニング
  • 添加物(食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る)

お問い合わせ

最上総合支庁保健福祉環境部保健企画課 

住所:〒996-0002 山形県新庄市金沢字大道上2034

電話番号:0233-29-1261

ファックス番号:0233-22-1311