置賜保健所動物愛護
よくある質問
山形県置賜保健所生活衛生課乳肉衛生管理が担当する動物愛護関係についての、よくある質問をまとめました。
犬や猫に関する質問
Q:犬を飼いましたが、登録の窓口はどこですか?
- 犬の飼い主は、生後90日以上の犬を飼うこととなった日から1か月以内に登録しなければなりません。
- 犬の登録は、犬を飼っている場所の市町村が窓口となります。
- 動物病院でも登録ができます。
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Q:狂犬病予防注射はどこで受けたらいいですか。
- 狂犬病予防法(※厚生労働省の関係ページへ(外部サイトへリンク))により生後3か月以上の犬の飼い主は、飼い始めてから1か月以内に飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせてください。
- 市や町では毎年4月から6月に集合注射を実施します。動物病院でも受けられます。
- 集合注射の日程は、各市町の窓口へお問い合わせください。
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Q:飼い犬(猫)が逃げてしまいました。
- すぐに、保健所に連絡してください。
- 警察に届いている場合もありますので、最寄りの警察署にも連絡してください。
- ご自身でも、周辺を可能な限り探しましょう。写真入りのチラシを貼るのも一つの方法です。
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Q:犬に咬まれました。飼い犬が人を咬みました。
- 咬んだ犬の飼い主は、条例により、保健所に「事故届出書」を提出しなければなりません。まずは保健所へ連絡してください。
- 事故の再発防止のため、飼い主には指導を行います。
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Q:迷子の犬がいます。
- 保健所に連絡してください。保健所で犬を捕獲します。
- 放し飼いは条例で禁止されていますので、飼い主が判明した場合には、犬を返還して飼い主を指導します。
- 保護した方がその犬を飼いたいとお考えの場合は、警察署に「拾得物届」(2週間以内に届出)をする必要があります。
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Q:道路や公園に、怪我をして動けない犬や猫がいます。
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Q:犬や猫が死んでいます。
- 公共の場所(道路・公園・広場等)における犬や猫を含む動物死体の収容は、市役所又は町役場に連絡してください。
- 個人の敷地内で死んでいる場合は、原則として、敷地の持ち主の方が対処しなければなりません。市役所又は町役場にご相談ください。
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Q:飼い犬が亡くなりました。
- お住まいの市役所又は町役場の担当課へ鑑札や狂犬病予防注射済票と印鑑を持参し、犬の死亡届を出してください。
- 置賜地域の場合、犬等の死体の取扱いは下記を参考にしてください。
- 千代田クリーンセンター(0238-57-4004)で焼却が可能です。
- 山形県南陽市の「斎場しらぎく」で火葬できます。南陽市市民課環境係(0238-40-3211)へ予約が必要です。
- 他に電話帳のペット霊園に民間施設が記載されています。
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Q:保健所にいる犬や猫を譲ってほしい。
- 県内の保健所では、保健所にいる犬や猫の譲渡を行っています。
- 犬や猫の譲渡を希望される方は、まず譲渡前講習会を受ける必要があります。詳しくは、譲渡事業のページを御覧ください。
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Q:飼い犬や猫を飼えなくなりました。
- 犬や猫を最期まで責任をもって飼うことは飼い主の義務です。本当に手放さなければならないか、もう一度考え直してください。
- どうしても飼えなくなった場合には、新しい飼い主を探して譲渡するなど、犬や猫が生涯をまっとうできるよう努力してください。
- 動物病院や店舗等に、写真入りのポスターの掲示をお願いしたり、インターネットを利用したりして、新しい飼い主を探してください。保健所でも置賜総合支庁1階ロビーの「犬猫の新しい飼主探し掲示板」や、保健所のホームページで「新しい飼い主探しの掲示板」がありますので活用してください。詳しいホームページの利用方法は、譲渡事業のページをご覧ください。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、平成25年9月1日から終生飼養の趣旨に照らして相当の理由がないと認められる場合は、保健所は犬猫の引取りを拒否できるようになりました。
- 犬や猫を飼えなくなる場合は、早目に置賜保健所生活衛生課(0238-22-3750)へご相談ください。
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Q:近所で飼っている犬の鳴き声などで困っています。
- 保健所に相談してください。
- 基本的には、地域全体のマナーアップのために、広報や巡回などの、適正飼育の啓発を行っています。
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Q:野良猫を捕まえてください。
- 保健所では、根拠となる法律がありませんので、野良猫を捕まえることができません。
- 野良猫でお困りの方は、まずは追い払ってください。ホームセンターなどで猫の忌避剤が市販されています。保健所でガーデンバリア(猫の嫌がる超音波を出す機械)の貸し出しもしています。
- 野良猫については、近所にエサになるものがあるのかもしれません。近所同士で話し合い、野良猫が集まる原因を無くすことも一つの方法です。
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Q:猫の不妊去勢手術の助成はありますか。
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その他の動物に関する質問
- 置賜地域の一般的なペット(愛護動物)に関する御質問は、当課で承ります。
- 公共の場所(道路・公園・広場等)で死んでいる動物については、該当する市役所又は町役場へご相談ください。
- 野生動物(タヌキ、ハクビシンなど)については、置賜総合支庁の環境課(0238-26-6035)が担当となります。
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Q:足輪をした飛べない鳩がいます。
- 足環の番号から飼主が分かります。
- 番号が読み取れる場合は、該当する協会にお問い合わせください。
- 日本鳩レース協会(外部サイトへリンク)「JPN○○ローマ字2ケタ○○○○○」
- 日本伝書鳩協会(外部サイトへリンク)「NIPPON○○○○○○○○○○」
- 飼主が判明すると、日本通運株式会社で、飼主に宅配してくれます。送料は、飼主が負担します。
- 詳しくは、各協会のHPを参照して下さい。
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