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ホーム > 産業・しごと > 農林水産業 > 水産業 > 遊漁関係 > 遊漁船の安全設備について
更新日:2024年1月29日
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令和6年4月1日の船舶安全法の改正に伴い、遊漁船に安全設備の設置が義務付けられます。(設置期限未定)
<求められる設備>
<設置期限>
■ 詳細は国土交通省のHPを確認してください。(外部サイトへリンク)
<費用補助>
■ 安全設備の説明(PDF:277KB)
■ 【パンフレット】遊漁船事業者の皆様へ~3つの安全設備の義務化のお知らせ(PDF:754KB)
お問い合わせ
庄内総合支庁産業経済部水産振興課漁業調整担当
住所:〒998-0838 酒田市山居町2-14-23
電話番号:0234-24-6046
ファックス番号:0234-24-6164
遊漁関係