更新日:2023年12月4日
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Q1.漁業権って何ですか?
Q2.遊漁者が使用できる漁具・漁法は何ですか?
Q3.漁業権のある(漁業権が設定されている)水産動植物にはどんなものがありますか?
Q4.漁業権消滅区域(漁業権が設定されていない区域)であれば、何をとってもいいですか?
Q5.小さい魚をとってもいいですか。
Q6.ハタハタ釣りのルールを教えてください。
Q7.川でサケをとってもいいですか。
Q8.遊漁が禁止されている場所はありますか。
Q9.空釣りはどんな釣りですか。
Q10.灯りを点けて釣りをしてもいいですか。
Q1.漁業権って何ですか?
A.古くから漁村の人々がアワビ、サザエ、海藻などを利用する権利が認められてきました。このような昔からの海のルールが現在「漁業権」として引き継がれ、漁業法で規定されています。漁業権を妨害する行為に対しては「妨害行為を排除するよう請求する権利」が認められています。
Q2.遊漁者が使用できる漁具・漁法は何ですか?
A.遊漁者が使用できる漁具・漁法は以下の4つです。
1.竿釣及び手釣
2.たも網及び叉手網(さであみ)
3.やす(船を使用しないものに限る)
4.徒手採捕(手づかみ)
上記1.~4.に該当しないものを使用すると山形県漁業調整規則違反になります。
曳釣(トローリング)、投網、は具(バールやドライバーなど、貝類を採捕する道具の総称)、潜水器や水中銃に類するものを用いて水産動植物を採捕すること、水中に電流を流して水産動植物を採捕することは禁止されています。
Q3.漁業権のある(漁業権が設定されている)水産動植物にはどんなものがありますか?
A.山形県で漁業権が設定されている水産動植物は以下のとおりです。
海藻類:てんぐさ・えご・わかめ・のり・あらめ・あおさ・もずく・いぎす・ほんだわら・しがな・うみそうめん
貝類:あわび・さざえ・かき・いがい・にしがい
その他:うに・なまこ・たこ・餌虫
Q4.漁業権消滅区域(漁業権が設定されていない区域)であれば、何をとってもいいですか?
A.港湾区域などの漁業権が設定されていない海域でも、アワビ・ナマコをとることは法律により禁止されています。また、遊漁者が使用することができない漁具・漁法は、漁業権消滅区域内でも使用することはできません。は具などを使用すると山形県漁業調整規則違反になります。
そのほかに山形県漁業調整規則では体長等の制限や禁止期間が決められています。詳しくは、山形県漁業調整規則(PDF:425KB)を参照してください。
Q5.小さい魚をとってもいいですか。
A.山形県漁業調整規則では水産動植物の体長等の制限や採捕禁止期間が決められています。
以下の水産動植物は採捕できません。
さけ・ます:体長18センチメートル以下(周年)
はたはた:体長6センチメートル以下(周年)
はたはたの放産した卵(周年)
まだい・ちだい:体長6センチメートル以下(周年)
かき:殻長8センチメートル以下(周年)
さざえ:殻蓋長径2.5センチメートル以下(周年)
(注)あわびは法律により漁業権又は漁業許可等に基づく採捕以外は大きさに関わらず周年禁止
Q6.ハタハタ釣りのルールを教えてください。
A.ハタハタの採捕ルールについては山形海区漁業調整委員会指示が出されています。山形県沿岸において、12月1日から翌年1月31日まで、以下の漁具・漁法が禁止されています。
1.たも網
2.空釣り
(注)空釣りとは、ギャング針(ハゲ掛け)等を使用した引っ掛け釣りのこと。
3.産卵基質(杉の葉など)を使用した集魚
詳しくは、山形海区漁業調整員会を参照してください。
Q7.川でサケをとってもいいですか。
A.河川などの内水面でサケを採捕することは、水産資源保護法で禁止されています。また、月光川・日向川・最上川・赤川・三瀬川・五十川・温海川・庄内小国川・鼠ヶ関川の9河川では、河口付近の海に、たも網などの網漁具が禁止されている区域があります。
Q8.遊漁が禁止されている場所はありますか。
A.明石礁、大瀬及び人工魚礁における遊漁について、山形海区漁業調整委員会指示が出されています。
委員会指示の内容は、明石礁、大瀬及び人工魚礁における遊漁を禁止するもので、遊漁行為には遊漁船業船に客として乗船して行う遊漁も含まれます。遊漁船に乗った場合は、船長に遊漁禁止区域ではないことを確認してください。
山形海区漁業調整委員会からは、小型定置網漁業の保護区域に関する指示も出されています。小型定置網によっては保護区域外にも漁具(浮玉)が設置されている場合があり危険です。遊漁を行っている時だけでなく、付近を航行する場合も十分注意してください。
詳しくは、山形海区漁業調整員会を参照してください。
Q9.空釣りはどんな釣りですか。
A.空釣りとは、ギャング針(ハゲ掛け)等を使用した引っ掛け釣りのことです。餌を付けず、大型の針で魚体を引っ掛けることを目的としています。ルアーは疑似餌が付いているので空釣りには該当しませんが、ルアーにガラ掛け針等を付けて改造した場合は、空釣りとみなされる場合があります。
Q10.灯りを点けて釣りをしてもいいですか。
A.遊漁を行う場合の灯り(光力)について、山形海区漁業調整員会指示が出されています。海岸から7,400m以内の海域について、距離ごとに光力、電球の数などが規定されていますので、灯りを点けて遊漁を行う場合は注意してください。
詳しくは、山形海区漁業調整員会を参照してください。
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