更新日:2024年10月15日
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臨港地区とは、都市計画法に定める地域地区のひとつで、船舶が利用する水域(港湾区域)に隣接する陸域を指しています。これは、港湾区域と一体となった土地について利用の規制や誘導を行い、港湾機能の増進を図ることや、港湾の管理運営を円滑に行うためのものです。
「分区」は、港湾を安全かつ円滑に利用するために、臨港地区内を目的別に区分して指定するもので、それぞれの分区の目的にしたがって構築物の用途を規制することにより、目的の異なる建物が無秩序に混在することを防止し、港湾機能の確保を図るものです。
山形県では「山形県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(分区条例)」で次の6種類を定めています。
分区名 | 目的 |
---|---|
商港区 | 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域 |
工業港区 | 工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域 |
漁港区 | 水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域 |
保安港区 | 爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域 |
マリーナ港区 | スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利用に供することを目的とする区域 |
修景厚生港区 | その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域 |
港湾の諸活動が安全で円滑に行うことができるよう、港湾法第38条の2により、臨港地区内で敷地面積が5,000平方メートル以上又は床面積の合計が2,500平方メートル以上の工場又は事業場を新設又は増築するとき等には、工事開始日の60日前までに港湾管理者(山形県知事)へ届出が必要です。提出先は港湾事務所になります。
港湾法第38条の2に基づく届出様式
分区の目的にあわない構築物は原則として建設等ができません。「山形県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」により、それぞれの分区の目的にあわない構築物(規制構築物)の建設や、改築又は用途の変更により規制構築物とすることを禁止しています。ただし、公益上その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合には、特例許可により建設等が可能です。
臨港地区内の建築確認申請を行う際には、事前に港湾事務所へ相談を行い、構築物の用途が分区条例に適合することを確認する必要があります。従って、臨港地区内で構築物を建設する場合は、事前に港湾事務所と十分調整の上、手続きを進めるようにしてください。
分区条例に基づく申請書等様式
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