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更新日:2025年3月7日

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宝石・貴金属等取扱事業者におけるマネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン

犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項の規定により、古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商及び流質物である貴金属等の売却の業務を行う質屋は、特定事業者として、本人特定事項の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課せられます。

宝石・貴金属等取扱事業者におけるマネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(経済産業省)(外部サイトへリンク)

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