教習資格認定証の受領、射撃教習に係る猟銃用火薬類の譲受けの許可の申請及び猟銃用火薬類等譲受許可証の交付の郵送による手続きの詳細

更新日:2024年10月29日

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教習資格認定証の受領、射撃教習に係る猟銃用火薬類の譲受けの許可の申請及び猟銃用火薬類等譲受許可証の交付の郵送による手続きの詳細

猟銃等の申請手続きに係る負担軽減措置

1.郵送手続き希望者に対する書類の交付

射撃教習を受ける資格(以下「教習資格」という。)の認定申請を行う際に、後日、教習資格が認定された際に、教習資格認定証(以下「認定証」という。)の受領、射撃教習に係る猟銃用火薬類の譲受けの許可の申請及び猟銃用火薬類等譲受許可証(以下「譲受許可証」という。)の受領に関する一連の手続を郵送により行うことを希望する人には、猟銃用火薬類等譲受許可申請書(消費計画書を含む)(PDF:57KB)、並びにこれらの記載要領をお渡しします。

なお、これらの書類は以下からもダウンロードすることができます。

2.郵送を希望する者の手続き

郵送による手続きを希望する人は、警察署から教習資格の認定が行われたことについて電話通知を受けた後、射撃教習の受講を希望する教習射撃場に射撃教習に必要な実包の番径又は実包の名称を確認した上で、猟銃用火薬類等譲受許可申請書を作成して下さい。

3.火薬関係の申請書の郵送

2で作成した猟銃用火薬類等譲受許可申請書、消費等計画書及び簡易書留郵送に必要な額の郵便切手(A4サイズの封筒を利用した定形外郵便で440円)を貼付し、申請者本人の住所及び氏名を記載したA4サイズの封筒(以下「返信用封筒」という。)を警察署に簡易書留により郵送して下さい。

なお、認定証の大きさはA4版、譲受許可証の大きさは12.5センチ×17.6センチです。

審査手数料は、山形県収入証紙を猟銃用火薬類等譲受許可申請書の裏面の中央付近に剥がれないように、また重ならないように貼り付けてください。貼付内容を示した「計算式」も必ず書いてください。

審査手数料は、2,400円です。

4.認定証の警察署における保管

認定証は、猟銃用火薬類の譲受けの許可の申請が行われるまでの間、警察署において保管します。

5.認定証及び譲受許可証の郵送

猟銃用火薬類等の譲受けを許可したときは、返信用封筒に認定証及び譲受許可証を入れて簡易書留により申請者に郵送します。

6.注意事項

  1. 射撃教習は、認定証及び譲受許可証を受け取ってから受講することになります。猟銃用火薬類譲受許可申請書等を送付してからも日数を要しますので、射撃教習は日程に十分な余裕を持って予約して下さい。

  2. 郵送は、警察署への郵送及び返信用封筒を含め、全て簡易書留として下さい。

  3. 本ページに記載した郵便料金は標準的な金額です。郵送料金は封筒の大きさや重さにより変わります。郵便料金は、郵送する封筒を郵便局で必ず計量して、料金不足にならないように注意してください。

  4. 受講手数料の山形県収入証紙を申込書の1部の裏面の中央付近に、剥がれないように貼り付けてください。

  5. 郵送する封筒は、A4版サイズの大きさが入る封筒を使用してください。

  6. 申請書は折りたたまないようにしてください。

  7. 申請書等に不備があり、補正する必要がある場合は、警察署担当者から連絡があり、その際郵送手続きで補正するか、代理人による手続きにするか、又は警察署に出向いての手続きにするか、申請者の意向を確認します。速やかに補正措置を講じてください。

お問い合わせ

県警察本部生活安全企画課 

住所:〒990-8577 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-626-0110(代表)