技能講習の受講の申込み及び技能講習通知書の受領の郵送による手続きの詳細
更新日:2024年9月12日
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住所地を管轄する警察署に対し、受講を希望する技能講習の開催日時・場所を電話で申し出てください。
1により警察署から受講が可能である旨の回答を受けた際は、
を速やかに警察署に簡易書留により郵送してください。
技能講習受講申込書等の警察署への郵送は、講習会開催日の20日前までに警察署に必着(講習会開催日の20日前が閉庁日であるときは、当該閉庁日直前の開庁日まで)するように郵送してください。
受講手数料14,000円は、山形県収入証紙を技能講習受講申込書の裏面中央付近に、山形県収入証紙同士が重ならないように貼付してください。貼付内容を示した「計算式」も必ず書いてください。
警察署は、送付された技能講習受講申込書を受理した後、送付用封筒に技能講習通知書を入れて申込者に郵送します。
技能講習受講申込書及び記載例は以下からダウンロードすることができます。
電話による受講申込みに引き続く技能講習受講申込書等の警察署への郵送は、講習会開催日の20日前までに警察署に必着(講習会開催日の20日前が閉庁日であるときは、当該閉庁日直前の開庁日まで)するように郵送してください。20日前までに到着しなかった場合は、電話により行われた受講申込みは無効となります。
郵送は、警察署への郵送及び返信用封筒を含め、全て簡易書留としてください。
本ページに記載した郵便料金は標準的な金額です。郵送料金は封筒の大きさや重さにより変わります。郵便料金は、郵送する封筒を郵便局で必ず計量して、料金不足にならないように注意してください。
受講手数料の山形県収入証紙を申込書の裏面の中央付近に、山形県収入証紙の貼付見本のとおり、剥がれないように貼り付けてください。
警察署から郵送された技能講習通知書は、技能講習を受講する際に提示する必要がありますので、技能講習を受講する際には必ずお持ちください。
警察署に簡易書留により郵送する申込書はA4サイズの封筒を使用し、折りたたまないようにしてください。
申込書等に不備があり、補正する必要がある場合は、警察署担当者から連絡があり、その際郵送手続きで補正するか、代理人による手続きにするか、又は警察署に出向いての手続きにするか、申請者の意向を確認します。速やかに補正措置を講じてください。