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更新日:2025年2月27日
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道路交通法では、「日本と同等の運転免許制度を持つ国又は地域」と認められた国又は地域の運転免許証で日本語による翻訳文が添付されたもの(これを外国運転免許証といいます)を持っている方は、日本に上陸した日から1年間、その外国運転免許証で運転できるとされている自動車等を運転することができると定められております。
「日本と同等の運転免許制度を持つ国又は地域」としてエストニア、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾の6か国・1地域が対象とされています。
添付する日本語の翻訳文は、次の者が作成したものに限られます。