外国免許を日本の免許に切り替える手続き
外国で取得した運転免許証を、日本の免許証に切り替える方
1.切り替えできる条件
- 取得している外国の免許証が有効期間内であること。
- 外国の運転免許を取得した日から、通算して3か月以上その国に滞在したことが証明できること。
- 日本国の法令で定める道路の交通の方法、その他自動車等の運転について必要な知識、技能を有していること。
2.予備審査
予備審査のため提出していただくコピー等の書類
- 外国の運転免許証(表裏両面)
- 外国の免許取得後、通算して3か月以上その国に滞在していることを証明できる書類
例:パスポート(交付日や出入国のスタンプ)、出入国証明、大学の在学証明等
- 住民票抄本(本籍地(外国人は国籍等)記載のもの。)住所は山形県内であること。
- 外国人は在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)
- 外国免許を日本語に翻訳したもの(下記のいずれかの機関で作成した翻訳文)
- 大使館、領事館
- 日本自動車連盟(JAF)
- ジップラス株式会社
- 台湾日本関係協会(台湾免許)
- ドイツ自動車連盟(ドイツ免許)
- 中国免許から切り替えの方は、中華人民共和国発行の「居民身分証」
- フィリピン免許から切り替えの方は、「オフィシャルレシート」
- パキスタン免許から切り替えの方は、大使館発行の「免許証明書」
- 免許取得日が不明の場合は証明書等(例:運転経歴証明書)
- 連絡先等を記載したメモ(予備審査終了後にご連絡しますので、下記を参考にメモを作成してください。)
メモの記載例
〇〇〇国の免許からの切り替えを希望します。
住所:山形県天童市〇〇町〇番〇号〇〇アパート
氏名:TENDOU.TAROU
電話番号:070-0000-0000
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3.書類審査
書類審査のために必要となる書類
4.知識確認
- 自動車等の運転に必要な知識に関する出題は21か国語で実施
(日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ペルシャ語、ロシア語、タイ語、タガログ語、ベトナム語、ネパール語、ミャンマー語、モンゴル語、インドネシア語、クメール語、ウクライナ語、シンハラ語、ウルドゥー語、アラビア語、ヒンディー語)
5.技能確認
- 知識確認に合格した方
- 県総合交通安全センター技能試験コースで実施します。
6.知識確認・技能確認の免除される国及び地域
下記の特例国(地域)に指定された運転免許証をお持ちの方は、知識確認または技能確認が免除されます。
アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国(オハイオ州、オレゴン州、コロラド州、バージニア州、ハワイ州、メリーランド州及びワシントン州に限る。)、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、モナコ、ルクセンブルク、台湾の29か国等
- 上記の他、これまで、日本の免許証を一度でも取得されていたことが確認できる方については、知識確認及び技能確認が免除されます。
7.交付手続き
8.外国語案内チラシ
お問い合わせ・予約先
- 電話番号:023(655)2150(平日午前9時~午後5時の間)
- 自動音声ガイダンスにより、ダイヤル「1」を選択してください。
- 再受験(知識確認・技能確認)は事前予約できます。