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更新日:2024年9月19日
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運転免許の自主返納を行った日又は運転免許の有効期限が切れた日から過去5年間の運転経歴等が表示されたカードのことです。
運転免許証に代わる身分証明書として活用することができます。
有効期限はなく生涯有効です。
(形状は運転免許証と同様になります。)
山形県内にお住まいの方(山形県外で自主返納手続きをされた方でも申請可能です)
運転免許の全てを自主返納した方、又は運転免許の有効期限が切れた方
※ただし返納日(又は有効期限が切れた日)から5年以内の場合に限ります。
手続きできる場所 | 曜日 | 受付時間 |
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総合交通安全センター |
月~金 | 10時00分~11時30分 14時00分~15時30分 |
日 | 14時00分~15時00分
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住所地の警察署 | 月~金 | 9時00分~16時30分 |
(注1)土曜、祝日及び年末年始の休日の受付はしていません。
手続きできる場所 | お渡しできるまで |
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総合交通安全センター |
即日(約1時間後) ※県外で返納手続きされた方県外で有効期限が切れた方は約2週間後 |
住所地の警察署 | 約2週間後 |
※いずれも山形県住所のもので有効期限内のもの
※申請による運転免許の取消通知書を紛失された方、県外で自主返納された方及び県外で有効期限が切れた方は必ずお持ちください。
※山形県内住所のもので発行日から6ヶ月以内のもの
※住民票(抄本又は謄本)は個人番号が記載されていないものをご準備ください。
※詳細は総合交通安全センターまでお問い合わせ下さい。
※上記5署には写真撮影装置の設置がありません。
※総合交通安全センターでの持参写真による作成の場合は、即日交付となりますが、通常の交付より時間がかかります。
警察署・交番・駐在所で運転経歴証明書の交付を申請された方は、窓口での直接受け取り(申請から約2週間後)か、郵送
での受け取りを選択することができます。郵送での受け取りを希望される場合は、申請時に返信用封筒と切手をお持ちく
ださい。詳しくは「交番・駐在所で運転免許の自主返納を希望される方へ」(PDF:118KB)「運転経歴証明書の郵送手続き案内」(PDF:121KB)をご覧ください。