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更新日:2022年3月1日
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運転経歴証明書の交付を受けた方で、新たに運転免許証を取得した場合や再交付後、亡失等した運転経歴証明書を発見した場合は、その運転経歴証明書を住所地を管轄する公安委員会に返納する必要があります。
山形県内にお住まいの方
(注)運転経歴証明書をご持参ください。
手続きできる場所 | 曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
総合交通安全センター | 月~金、日 |
10時00分~11時30分 14時00分~16時00分 |
住所地の警察署 | 月~金 | 9時00分~16時30分 |
(注1)総合交通安全センターは、土曜、祝日及び年末年始の休日の受付はしていません。
(注2)警察署は、土曜、日曜、祝日及び年末年始の休日の受付はしていません。