更新日:2022年6月20日
ここから本文です。
~犯罪等の被害に遭われた方を社会全体で支援していくために~
これまでも、関係機関・団体による犯罪を抑止するための取り組みが行われてきましたが、殺人や強盗、ひき逃げ死亡事件等の様々な犯罪等(犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為)が跡を絶たない状況です。
犯罪等による被害は、いつ、どこで、私たちの身の回りに降りかかってくるか分からず、県民の誰もが犯罪被害者等(犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族)になりうると言っても過言ではありません。
犯罪被害者等は、生命、身体、財産に対しての直接的な被害だけでなく、周囲の人々の無関心や心ない対応、収入の途絶や高額な医療費の負担、自宅が事件現場になったことに伴う転居、事業主の無理解による一方的な解雇等、いわゆる「二次的被害」に苦しめられ、社会的に孤立してしまうことも少なくありません。
このような犯罪等による二次的被害を防止し、犯罪被害者等が平穏な生活を早期に回復することができるよう、犯罪被害者等支援の目的や理念を県民全体で共有し、社会全体での支援活動を推進していくとともに、県として支援施策を総合的に推進していくため、「山形県犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
犯罪被害者等に係る問題については、県民一人ひとりが理解し、地域社会の中で向き合い、行動しなければならないものです。犯罪被害者等を特別な存在ではなく、同じ地域社会の一員であるという認識を持って、
といった、できる範囲での支援の手を差し伸べましょう
県としては今後、本条例第8条の規定に基づいて、支援施策を総合的に推進するための計画(推進計画)を策定し、支援体制の充実、被害者のニーズに対応した支援、犯罪被害者等への理解促進等に取り組んでまいります。