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ホーム > 県政情報 > 山形県警察 > 安全安心情報 > 薬物銃器対策 > 玩具と称した拳銃について
更新日:2024年10月1日
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玩具(おもちゃ)として販売されるもののうち、一定の特徴を有する玩具拳銃は銃刀法上の「拳銃」に該当し、所持すると銃刀法違反に問われる可能性があります。
詳しくは、下記をご覧ください。
お問い合わせ
県警察本部組織犯罪対策課
電話番号:023-626-0110(代表)
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