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更新日:2024年10月1日

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玩具と称した拳銃について

玩具(おもちゃ)として販売されるもののうち、一定の特徴を有する玩具拳銃は銃刀法上の「拳銃」に該当し、所持すると銃刀法違反に問われる可能性があります。

詳しくは、下記をご覧ください。

玩具拳銃

 

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県警察本部組織犯罪対策課

電話番号:023-626-0110(代表)