更新日:2025年4月1日
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「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」第20条に基づき、警察署留置施設運営の透明性と被留置者の適正な処遇を確保するため、警察本部に設置された部外の第三者で組織する機関です。
定数は4人で、弁護士、医師、地域住民等の人格識見が高く、かつ留置施設の運営の改善向上に熱意を有する方達で構成されています。
委員会は、県内の留置施設を視察し、運営に関して警察署長に意見を述べることができます。
また、必要がある時は、委員による被留置者との面接の実施について協力を求めることができます。
年2回(6月、1月)開催しました。
県内の全留置施設の視察を行いました。
被留置者1人と面会を実施しました。