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更新日:2024年11月7日

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少年が被害者にも加害者にもならないために

「闇バイト」は犯罪実行者の募集です

♯即日即金、♯渡すだけ、といった募集や、免許証を持った自撮りの送付、知らないアプリでのやりとりを促されたら要注意!それ「バイト」ではなく犯罪です。あなたが捕まり、人生が台無しになります。

少しでも不安に感じたら警察相談専用窓口「♯9110」、最寄りの警察署、少年相談窓口へご相談ください。

また、「闇バイト」情報の投稿を見つけた場合は、最寄りの警察署又は警察庁が業務委託を行うインターネット・ホットラインセンター(外部サイトへリンク)(強盗に関するもの)まで通報してください。

警察庁Webサイト(外部サイトへリンク)もご覧ください。

闇バイト1(PDF:405KB)闇バイト2(PDF:545KB)

児童ポルノ自画撮り被害などの性被害から自分をまもろう

まずは「撮らない」ことが大切です!

《児童ポルノとは》

  1. 児童(18歳に満たない者)を相手に性交や性交類似行為をし、または児童が性交や性交類似行為をしている姿
  2. 第三者が児童の性器等を触り、または児童が第三者の性器などを触っている姿が写っているもので、性欲を興奮させ、または刺激するもの
  3. 児童の裸や一部しか服を身に付けていない児童の姿が写っているもので、殊更に児童の性的な部位(性器もしくはその周辺部、臀部または胸部)が露出されまたは強調されているもので、性欲を興奮させ、または刺激するものを写真や電磁的記録媒体(CD、DVD、携帯電話やスマートフォン、パソコン等)などで描写をしたものです。

児童ポルノ事犯で検挙・補導される10代が多くみられます!

自分の裸や性器などわいせつな画像をインターネット上に掲載してはいけません!

相手が児童と知りながら相手の裸や性器などわいせつな画像を求めてはいけません!

また、何らかの方法で入手した児童ポルノ画像をSNS等で他者へ提供することも法律違反です。

《児童ポルノ法で禁じられている行為》

  1. 児童ポルノの自己性的目的所持
    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  2. 児童ポルノの提供、提供目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出
    3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
  3. 児童に姿態をとらせる児童ポルノ製造
    3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
  4. 盗撮による児童ポルノ製造
    3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
  5. 不特定又は多数に対する児童ポルノ提供、公然陳列、同目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出
    5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

さらに、山形県青少年健全育成条例の一部改正により、令和元年7月1日から以下の行為が罰せられるようになりました。

青少年(18歳未満)に対し、不当な手段(※)により、児童ポルノ等の提供を求める行為
罰則30万円以下の罰則

【※不当な手段】

  • 青少年に拒まれたにも関わらず求めるもの。
  • 威迫する方法により求めるもの。
  • 欺く方法により求めるもの。
  • 困惑させる方法により求めるもの。
  • 対償を供与し、又は供与する約束をして求めるもの。

児童ポルノの被害に遭わないために

児童ポルノは、画像等が一旦流出すると、インターネットを通じて世界中の様々な人の間に広がってしまうため、削除することができなくなり、児童に消えることのない苦しみを与えてしまいます。

もし児童ポルノの被害に遭った方、もしくは児童ポルノに関する情報をお持ちの方は最寄りの警察署、または匿名通報ダイヤル(0120-924-839)へご連絡下さい。

性被害防止の合い言葉は「守れ!YMGT(まもれ!やまがた)」

ymgt

子供達をネットの落とし穴から守るために

SNS等に起因する被害やトラブルの実態

【不適切な使用】

  • ゲーム課金で高額請求
  • ネット依存で家庭内暴力

【被害事例】

  • 自画撮り被害→児童ポルノ製造被害
  • 交際相手に裸の写真を拡散された→リベンジポルノ被害
  • 悩み相談から誘拐された→未成年者略取及び誘拐被害
  • ゲーム内取引でお金を騙し取られた→詐欺被害

【非行事例】

  • ネットで中傷→名誉棄損
  • 悪ふざけ動画で訴えられる→器物損壊等
  • 子供から性交渉等を誘う→出会い系サイト規制法違反
  • 友達のIDを盗み、不正に使用→不正アクセス禁止法違反

ネットを上手に使えるようになるために

  • 個人情報は書き込まない!教えない!
  • 位置情報が付いている写真は投稿しない!
  • 悪ふざけで投稿はしない。情報発信は慎重に!
  • 下着姿や裸の写真は撮らない、撮らせない、送らない。
  • ネットで知り合った人と絶対に会わない。
  • ネットの情報は信用しすぎない。
  • 画面の向こうにいる相手を思いやる気持ちが大切。

ネットトラブルから子供たちを守るために保護者がすべきこと

  • 有害サイトや不適切なアプリから子供を守るために『フィルタリング』や『ペアレンタルコントロール』などのサービスを活用しましょう。
  • ネット依存に注意し、使用時間について親子で話し合いましょう。

詳しくは広報啓発資料「子供達をネットの落とし穴から守るため」(PDF:2,176KB)にをご覧ください。

「JKビジネス」はNO!

近年、大都市の繁華街を中心に女子高校生等によるマッサージ、会話やゲームを楽しませるなどの接客サービスを売り物とする営業が見られ、「JKビジネス」と呼ばれています。(「JK」とは、女子高校生の略です。)

一見すると問題のないアルバイト先に見える場合でも、女子高校生等が客から児童買春等の被害に遭う等のケースが目立っています。

JKビジネスは危険なアルバイトです!絶対に働いてはいけません!

「JKビジネス」に係るトラブルに遭った際は、警察相談専用窓口「#9110」、最寄りの警察署、少年相談窓口へご相談ください。

タバコやお酒は20歳になってから!

20歳未満の喫煙や飲酒は、成長期における身体に悪影響を及ぼすだけでなく、タバコについては、不始末から火災のおそれがあり、お酒についてはアルコール中毒から死に至ることもあるなど、とても危険な行為であるため、20歳未満の飲酒・喫煙は法律で禁止されています。
警察では、喫煙や飲酒をしている少年を補導したり、法律に基づいた指導や取締りを行っています。

大人のみなさんへのお願い

保護者の皆さんへ

  • 保護者の皆さんが、未成年者のお子さんがタバコを吸っていることを知っていてやめさせない場合は、処罰の対象になります。
    (二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律第三条)
  • 保護者の皆さんが、未成年者のお子さんがお酒を飲んでいることを知っていてやめさせない場合は、処罰の対象になります。
    (二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律第一条第二項)

煙草販売業者の皆さんへ

  • 20歳未満の者への煙草又は器具を販売する場合は、年齢の確認をしてください。
  • 20歳未満の者への販売は法律で禁止されており、違反した場合は処罰されます。
    (二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律第四条、第五条)

酒類販売、提供業者の皆さんへ

  • 20歳未満の者への酒類を販売、提供する場合は、年齢の確認をしてください。
  • 20歳未満の者への販売、提供は法律で禁止されており、違反した場合は処罰されます。
    (二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律第一条第三項、第四項、第三条第一項)

広報チラシ「守れ!YMGT(まもれ!やまがた)」

YMGT秋1(PDF:2,300KB)YMGT秋2(PDF:1,803KB)

少年非行・被害防止広報ポスター

1(PDF:783KB)2(PDF:940KB)

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少年相談メール

少年相談窓口

ヤングテレホン

警察本部に設置しているヤングテレホンでは、少年の非行防止やその他少年の健全育成に関する悩み事、困り事等について、下記専用ダイヤルで相談に応じています。土・日・祝祭日・夜間は当直警察官が対応します。

警察本部少年サポートセンター…023(642)1777

 

お問い合わせ

県警察本部人身安全少年課 

住所:〒990-8577 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-626-0110(代表)