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更新日:2022年3月29日

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集団的労使紛争のあっせん事例

解雇に関する事例

申請に至るまでの経過

勤務態度が悪いことを理由に即日解雇されたB社の従業員がA組合に加入した。A組合は、解雇に関する団体交渉の開催をB社に要求した。
団体交渉の中で、B社から懲戒解雇である旨の説明がなされたが、組合が解雇は不当であるとし、退職理由の会社都合退職への変更、慰謝料・解雇予告手当の支払い等を要求した。
後日、B社から回答書が提出されたが、回答書には要求に対する言及がなく事実関係にも錯誤があるとして、A組合は団体交渉を重ねても進展が図られないと判断し、組合員の懲戒解雇の撤回、解雇予告手当及び損害賠償の支払い等をあっせん事項とするあっせん申請を行った。

あっせんの経過等

あっせん員がB社に対し、懲戒解雇は就業規則に照らして無効であり、普通解雇としても正当な理由があるとは必ずしも考えられない旨を伝えたところ、B社が譲歩の姿勢を示したことから、折衝を重ねた結果、B社が解決金を支払うことで合意が成立し、協定書を締結して事件は解決した。

団交促進に関する事例

申請に至るまでの経過

B社が経営環境の悪化を理由に一時金の減額を提示したが、A組合は昨年度並みの支給を要求し、団体交渉が行われてきた。
交渉を行う中で、A組合は一時金の減額に関連し、財務資料等の提示を再三求めてきたにもかかわらず、B社は具体的な資料の提示・説明を行ってこなかったことに加え、団体交渉において労使が確認した事項を後日口頭で撤回するなど、対等な形での労使交渉ができないとして、誠実な団体交渉の実施を求めてあっせん申請を行った。

あっせんの経過等

あっせんにおいて、B社は、これまで団体交渉に応じ、財務状況の説明や可能な限りの資料を提出するよう努めてきており、使用者として誠実に団体交渉に対応してきたと主張した。
あっせん員が、双方の対応に問題があったことを指摘し説得に努めた結果、当事者双方に歩み寄りがみられ、合意が成立したことから、今後誠意をもって団体交渉を継続すること、必要に応じ具体的資料を用いて説明を行うよう努めること、などを主な内容とする協定書を締結し事件は解決した。

一時金に関する事例

申請に至るまでの経過

B社は非組合員に賞与を支給したが、A組合の組合員には支給しなかったことから、A組合は、組合員であることを理由とする不利益取扱いであり、早急に組合員にも賞与を支給するよう要求したが、使用者側が応じなかったとして、一時金の早期支給を求めてあっせん申請を行った。

あっせんの経過等

あっせんにおいて、B社は、今回の賞与不支給は賃金規程に定める業績の悪化及び勤務成績等を勘案し決定したもので、組合員であるか否かで区別してはいない旨主張した。
あっせん員は、歩み寄り図るべく説得を重ねたが、B社が全く譲歩の姿勢をみせなかったことから、あっせん継続による解決の見込みがないとして、本事件を打切りとして終結した。

人員整理に関する事例

申請に至るまでの経過

B社の業績悪化に伴い整理解雇された従業員がA組合に加入した。A組合は、解雇対象者の選定基準等が納得できないとして、B社に団体交渉の開催を要求した。
団体交渉において、B社から業績悪化に伴う人員整理の必要性、解雇回避努力、解雇対象者の選定基準等について説明がなされたが、A組合は、解雇対象者の選定基準に合理性や平等性が欠けているとして、解雇の撤回及び原職復帰を主張した。
A組合は、これ以上交渉を重ねても進展が図られないと判断し、組合員の解雇撤回及び原職復帰をあっせん事項とするあっせん申請を行った。

あっせんの経過等

A組合は、B社の解雇回避努力が十分ではなく、解雇対象者の選定基準も納得できず、解雇の必要性にも疑問がある旨主張した。B社は、再雇用の条件として、1年更新の期間工とすることなどを提案した。
しかし、A組合は解雇前の処遇の継続を強く主張し、B社もそれ以上の譲歩の姿勢をみせなかったことから、あっせん継続による解決の見込みがなく、本事件を打切りとして終結した。

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