更新日:2025年2月26日
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労使紛争の調整とは、労働組合と使用者との労働関係についての主張が一致せず、当事者間だけでの解決が困難な場合に、労働委員会が、労働組合と使用者との話し合いをとりもったり、お互いの主張をとりなしたりして、紛争解決の援助を行う制度です。労働委員会は、公正な立場で労使紛争の解決を図るだけでなく、将来の労使関係安定のための助言を行うなど、合理的な解決を図ることに努めています。
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労働委員会の取り扱う調整の対象事項について特に決まりはなく、労使間に生じた紛争のほとんどが対象となりますが、主なものを挙げれば次のようなものです。
調整方法には、「あっせん」、「調停」、「仲裁」の3種類があります。
集団的労使紛争のあっせんについて、他県の労働委員会が作成した動画で紹介します。
(注1)本動画は、三重県労働委員会が作成したものです。(YouTubeへリンクします。)
(注2)山形県労働委員会の集団的労使紛争のあっせんの手続きの流れと大きく異なるところはありませんが、山形県労働委員会では一部異なる取扱いをしています。詳細は山形県労働委員会事務局へお問い合わせください。
「調停」は、公益委員、労働者委員、使用者委員で構成する調停委員会が、労使双方から意見を聞いたうえで調停案を示し、期間を付して労使双方に受諾を勧告する方法です。調停案は仲裁の場合と異なり、労使双方が受諾して初めて拘束力を生じるものです。
「仲裁」は、公益委員3名で構成する仲裁委員会が、労使双方から意見を聞き、書面による仲裁裁定を労使双方に交付する方法です。仲裁裁定は労働協約と同じ効力を持ちますので、当事者は必ずそれに従わなくてはなりません。仲裁は第三者(仲裁委員会)の判断が労使双方を拘束する点で、調停の場合と異なります。
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