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更新日:2022年3月29日

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不当労働行為の救済

1 不当労働行為の救済とは

労働者が、団結して労働組合をつくり(団結権)、労働条件について使用者と対等な立場で話し合って(団体交渉権)、さらに、そうした話し合いで決着がつかないときにストライキなどの団体行動をすること(団体行動権)は、労働者の基本的な権利として憲法で保障されています。

これらの労働者の権利を具体的に保護するため、労働組合法第7条は次のような使用者の行為を「不当労働行為」として禁止しています。

労働委員会は、労働組合又は労働者からの不当労働行為救済の申立てに基づいて審査を行い、不当労働行為の事実があったと認めた場合、使用者等に対して「救済命令」を出します。

具体的には、例えば、解雇や配置転換前の状態に戻す(原職復帰)とともに、その間得られたはずの賃金の支払い(バックペイ)を命じたり、労働組合の運営に介入しない旨の文書を交付させたり、団体交渉に応じるよう命令したりします。

2 不当労働行為として禁止されている使用者の行為(労働組合法第7条)

(1)不利益取扱(第1号)

  • 労働組合の組合員であること、労働組合を結成しようとしたこと、労働組合に加入しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたことを理由に、労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをすること。

(2)黄犬契約(第1号)

  • 労働組合に加入しないこと、労働組合から脱退することを労働者の雇用条件とすること。

(3)団体交渉の拒否(第2号)

  • 雇用する労働者の代表者と団体交渉することを正当な理由がなく拒んだり、不誠実な交渉態度をとること。

(4)支配介入(第3号)

  • 労働組合を結成すること、労働組合を運営することを支配したり、これに介入すること。

(5)経費援助(第3号)

  • 労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること。

(6)報復的不利益取扱(第4号)

  • 不当労働行為の申立てをしたこと、再審査の申立てをしたこと、これらの申立ての審査及び争議行為の調整をする場合に証拠を提出したり発言したことを理由として、労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをすること。

3 不当労働行為救済の申立て

不当労働行為が行われ、当事者による解決が困難になったときは、労働組合又は労働者は、労働委員会に対して救済を申し立てることができます。
(なお、労働組合が申し立てる場合には「労働組合の資格審査」を受ける必要があります。)

労働委員会事務局では申立てに関する相談を受け付けています。

申立書の記載方法、申立て事項等についての疑問点等にお答えしますので、申立てをなさる場合には、事前に来庁のうえ、ご相談ください。
不当労働行為救済申立書(ZIP:14KB)

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4 最近の命令

平成30年度に交付した命令

山形労委平成27年(不)第1号事件
X組合が、教職員の昇給抑制や給与制度見直しによる賃金の引下げに関する団体交渉において、国立大学法人Yが不誠実な態度で交渉を行ったとして、不当労働行為救済申立を行った事件について、一連の団体交渉が労働組合法で禁止されている不当労働行為に該当すると認定し、今後は適切な情報と資料を提示するなどして、自らの主張に固執することなく誠実に団体交渉に応じることを命じ、その余の申立を棄却したものです。

救済申立日
平成27年6月22日

命令交付日
平成31年1月17日

お問い合わせ

労働委員会事務局審査調整課 

住所:〒990-2492 山形市鉄砲町二丁目19番68号

電話番号:023-666-7784

ファックス番号:023-666-7776