更新日:2022年3月29日
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A1:労働組合法第7条により、不当労働行為として禁止されている使用者(経営者、会社)の行為は次のとおりです。
A2:労働委員会は、救済の申立てがあれば審査を行い不当労働行為の事実があると認めたときは、使用者(経営者、会社)に対して、「救済命令」を出します。
具体的には、例えば、解雇や配置転換前の状態に戻す(原職復帰)とともに、その間得られたはずの賃金の支払い(バックペイ)を命じたり、労働組合の運営に介入しない旨の文書を交付させたり、団体交渉に応じるよう命令したりします。
A3:不当労働行為救済申立書3部を労働委員会事務局に提出してください。また、労働組合が申立てを行う場合は、併せて労働組合資格審査申請書2部を提出してください。申立書や申請書の様式や記載要領は事務局に用意してありますが、労働委員会ホームページからダウンロードすることもできます。
なお、労働委員会事務局では申立てに関する相談を受け付けています。申立書の記載方法、申立て事項等についての疑問点等にお答えしていますので、申立てされる場合には、事前に一度来庁のうえ、ご相談ください。
A4:不当労働行為の不利益取扱(労働組合法第7条第1号、第4号)や支配介入(同第7条第3号)を受けたと考える労働組合のほか、労働者本人も申し立てることができます。また、労働組合と労働者個人の連名による申立てもできます。
ただし団体交渉拒否(同第7条第2号)を内容とするものは、労働組合に限って申立てができます。
A5:いいえ、できません。労働組合法上、不当労働行為は使用者が行う行為に限られているからです(労働争議のあっせん、調停、仲裁とは異なります。)。
A6:山形県労働委員会に申立てができるのは、次のいずれか一つに該当するときです。
なお、事件の管轄について疑問があるときは、ご相談ください。
A7:不当労働行為があった日から1年以内であれば申立てをすることができます(労働組合法第27条第2項)。申立てが行為の日から1年を経過した場合は、申立てを受けることができません。
ただし、不当労働行為が始まった日が1年より前であっても、その行為が「継続する行為」である場合は、その行為の終了した日から1年以内であれば申立てができます。
A8:相談も含めて、費用は一切かかりません(無料)。
A9:必ずしも弁護士をつける必要はありませんが、両当事者が代理人として弁護士をつけることが多いようです。
A10:救済申立てをしたことを理由として被申立人(使用者)が申立人に対して不利益な取扱いをすることは、不当労働行為となり、禁止されています(労働組合法第7条第4号)。
A11:労働委員会の公益委員の中から、審査委員が選任されて審査を担当します。
公益委員は、弁護士や大学教授など、労働法や労働問題に精通した人が任命され、公正・中立な立場から判断を行います。
また、労働者委員と使用者委員の中からそれぞれ参与委員が審査手続に加わります。
A12:申立て受理後は、(1)調査、(2)審問、(3)合議及び命令の順で手続を進め、最終的に命令書の写しを両当事者に交付します。それぞれの手続については、次のとおりです。和解や申立ての取下げにより解決する事件もあります。
A13:原則、村山総合支庁本庁舎内で行います。
A14:調査は原則非公開ですが、審問は公開で行われますので、御承知おき願います。
A15:いいえ、そのようなことはありません。不当労働行為救済申立書と併せて、労働組合資格審査申請書を提出してください。
A16:不当労働行為救済申立事件の多くが、命令を発することなく、労働委員会が関与した和解によって解決しています。和解による事件解決は、労使関係の安定化に寄与し、また、事件の早期解決に最良の方法といえます。
このため、当事者が円満に解決したい意向を示した場合には、和解に向けた話し合いを行っています。また、労働委員会から和解を勧めることもあります。
A17:申立人は命令書が交付されるまでの間、いつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができます。
A18:審査の結果、不当労働行為の事実が明らかになれば、労働委員会は「救済命令」を出します。救済命令には、申立人の救済申立て事項の全部を認める「全部救済」と、申立て事項の一部を認める「一部救済」があります。
反対に、不当労働行為と認められないときは、「棄却命令」を出します。
A19:労働委員会が発する命令の効力は、当事者に命令書の写しを交付した日から生じます(郵送による場合は、配達のあった日が交付の日とみなされます。)。
救済命令が効力を生じたときは、使用者はその命令を履行する義務を負います。
なお、再審査申立てや命令の取消しを求める訴えがないまま一定期間を経過し、命令が確定したにもかかわらず、使用者が命令を履行しない場合には、使用者は過料による制裁を受けます。
A20:山形県労働委員会が出した命令に不服があるときには、次の2通りの手続の方法があります。
A21:事案によりますので一概にいうのは困難ですが、当労働委員会では、不当労働行為事件の命令書交付までの目標期間を1年3か月以内としています。
A22:申立てがあっても、次のような場合には、公益委員会議の決定により申立てが却下されます。
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