更新日:2022年3月29日
ここから本文です。
A1 :労働組合の設立及びその組織や運営は、組合員の自由な意思により決定されます。
しかし、労働組合が次の行為を行う場合には、労働組合法で定められた要件を備えているかどうかについて、労働委員会の審査を受ける必要があります(これを資格審査と呼んでいます。)。
A2 :あらためて資格審査を申請する必要があります。
労働組合資格審査制度は、法律に定める事由が生じた場合、そのつど労働委員会がそのときの労働組合の実態について審査する制度で、1回の審査によって労働組合に一定の資格や地位を恒久的に付与し、認定するものではありません。
A3 :資格審査の申請には、資格審査申請書2部及び立証資料(1.資格審査調査表、2.組合規約、3.労働協約、4.組合役員名簿、5.組合会計関係書類(予算書、決算書等)、6.会社機構(職制)一覧表)2部を提出していただくことになります。
申請書の様式や記載要領は事務局に用意してありますが、労働委員会ホームページからダウンロードすることもできます。
なお、労働委員会事務局では資格審査の申請に関する相談を受け付けています。
申請書等の記載方法、申請事項等についての疑問点等にお答えしていますので、申請される場合には、事前に一度来庁のうえ、ご相談ください。
A4 :申請書の提出があると、労働委員会は、公益委員会議において書類の審査をするほか、必要があれば事実調査を行います。
審査終了後、適合すると決定したときは、資格審査証明書を交付します。
なお、労働組合法の規定に適合しないとの決定を受けた場合、当該労働組合がその処分に不服のある場合には、資格審査決定書(不適合)の写しの交付の日から15日以内に、中央労働委員会に再審査を申立てることができます。
A5 :資格審査に適合するためには、次の2つの要件を満たしていなければなりません。
なお、審査を行い、労働組合が労働組合法の規定に適合しないと考えられるときは、一定の期間を決めて補正を勧告する場合もあります。
A6 :費用は一切かかりません(無料)。
お問い合わせ