更新日:2022年3月29日
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A1:集団的な労使紛争の調整とは、労働組合と使用者との間で生じた労働条件や労使関係に関する紛争について、自主的な解決が困難な場合に、当事者の申請に応じて、話合いによって紛争が解決するようお手伝いするものです。
調整の方法には、「あっせん」「調停」「仲裁」の3つがありますが、ほとんどの場合、「あっせん」が利用されています。
A2:「あっせん」は、労使いずれか一方のみで申請できる、手続が一番簡易な方法です。
原則として、労働委員会の公益委員、労働者委員、使用者委員の3人で構成される経験豊かなあっせん員が、当事者である労使双方からその主張や紛争の経過及び問題などをよくお聞きして対立点を明らかにし、仲立ちとなって労使に対して助言や提案を行い、紛争の迅速・円満な解決のためにお手伝いするものです。
A3:あっせんの対象となるのは、労働組合と使用者との間の労働条件や労使関係に関するものです。
具体的には、
などがあります。
なお、政治的な要求や当事者と関係のない他の労使問題、労働者間の内部的な問題などはあっせんの対象とはなりません。
また、賃金未払等、労働法規違反の問題については、まず、労働基準監督署にご相談ください。
A4:労働組合または使用者のいずれからも申請できます。
なお、山形県労働委員会で取り扱うのは、原則として、県内において発生した労使紛争のあっせんです。
あっせん申請に、費用はかかりません(無料)。
A5:原則として、当労働委員会の「あっせん員候補者名簿」に記載されている
から1名ずつ、計3名の委員があっせん員として指名され、担当します。
リンク:あっせん員候補者名簿
A6:あっせん申請書2部を労働委員会事務局に提出していただきます。
申請書の様式や記載要領は事務局に用意してありますが、労働委員会ホームページからダウンロードすることもできます。
なお、あっせん申請が必要なときは、事務局職員が書類の作成などについて相談に応じますので、ご不明な点があれば、事前に一度来庁または電話でご相談ください。
A7:あっせんは、非公開で行われます。また、労働委員会の委員や事務局職員が職務上知り得た秘密は、法律によって他に漏らすことを禁じられておりますので、秘密は厳守されます。
A8:あっせんは、村山総合支庁本庁舎6階にある山形県労働委員会で行います。
あっせんの開催日時は、労使双方と調整したうえで設定します。
A9:ご自身の主張を述べていただければ特に必要ないと思われますが、当事者だけではどうしても不安という事情があれば、同席させてもかまいません。なお、その場合には、「委任状」を提出していただくことになります。
A10:あっせんは、おおむね次のように行われます。
A11:あっせん案とは、紛争の解決を図るために、事情聴取を行った結果を踏まえて、あっせん員が労使双方に提示する解決案のことです。
提示されたあっせん案を受け入れるか否かは、労使の自由です。
A12:事務局職員やあっせん員が、相手方に対して、あっせんの場に出席するよう説得に努めます。
それでも相手方が応じない場合には、出席を強制することはできないため、打切りとなります。
A13:あっせんは労使紛争の早期解決を図る制度ですから、できるだけ短期間に解決できるよう、山形県労働委員会では、申請から遅くでも1ヵ月以内には1回目のあっせんを開催するように努めていますが、事件の内容により1回では解決できないとあっせん員が判断した場合には、日を改めて2回、3回と続けることがあります。
A14:労使間の紛争は、当事者である労使が話し合いで自主的に解決するのが原則ですので、あっせん申請後でも、できるだけ自主交渉を行い、紛争の解決を図ってください。
A15:あっせんにおいて労働者の証拠の提示や発言を理由として、使用者がその労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをすることは、労働組合法第7条第4号により「不当労働行為」として禁じられています。
A16:終結するまで、いつでも取り下げることができます。
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