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更新日:2023年10月23日

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個別労働関係紛争のあっせん

1 個別労働関係紛争のあっせんとは

個々の労働者と事業主との間の労働関係に関する紛争について当事者双方又はどちらか一方からの申請により、労働委員会のあっせん員が話し合いによる解決を援助する制度です。

費用は一切かかりません。

あっせんは非公開で行われ、秘密は厳守されます。ただし、被申請者(相手方)には申請者の氏名とあっせん申請の内容が伝わることになります。

2 あっせん対象事項

対象となる事項は、労働条件やその他労働関係に関することで、たとえば次のようなものです。

  • 賃金等に関する事項(賃上げ、一時金、諸手当、退職金等)
    • 一方的に賃金が引き下げられた。
    • 退職金を支払ってもらえない。
  • 賃金以外の労働条件に関する事項(労働時間、休日・休暇等)
    • 年次有給休暇がとれない。
  • 人事等に関する事項(解雇、配置転換、出向、セクハラ、いじめ等)
    • 身に覚えのない理由で懲戒解雇となった。
    • 妊娠を理由に退職を強要された。

あっせんの主な事例については、「個別労働関係紛争のあっせん事例」「個別的労働紛争の調整事例と解説(中央労働委員会HPへリンク)」(外部サイトへリンク)をご参照ください。

3 あっせんとは

あっせんとは、当事者双方の事情をそれぞれお聞きし、争点を整理し、解決に結びつく合意点を探りながら、話し合いによる解決をお手伝いするものです。
あっせんは、公益側を代表する者、労働者側を代表する者、使用者側を代表する者の三者で構成される経験豊かなあっせん員(山形県労働委員会あっせん員候補者名簿)が共同で行います。

個別労働関係紛争のあっせん手続きの一連の流れを、再現ドラマとして紹介します。

「個別的労使紛争のあっせん ~近藤さんの場合~」(外部サイトへリンク)

(注1)本動画は、北海道労働委員会が作成したものです。(YouTubeへリンクします。)

(注2)山形県の個別労働関係紛争のあっせん制度と比べ、手続きの流れに大きく異なるところはありませんが、以下の点にご留意ください。

1.山形県労働委員会のあっせん手続では、あっせんの開始及び終結を宣言する際に、当事者が顔を合わせます。

4 あっせん申請ができる者

あっせん申請は、県内にある事業所に勤務している(いた)労働者個人(パート労働者、派遣労働者等も含みます。)、事業主どちらからでもできます。

お問い合わせ

労働委員会事務局審査調整課 

住所:〒990-2492 山形市鉄砲町二丁目19番68号

電話番号:023-666-7784

ファックス番号:023-666-7776