更新日:2022年6月7日
ここから本文です。
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定により、コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、次のとおり指示する。
【附[県告示]コイヘルペスウイルス病のまん延防止のためコイの持出しを禁止する水域の範囲】
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定により、令和4年度の内水面漁業協同組合別水産動物の増殖数量について、次のとおり指示する。
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項及び第130条第4項の規定により、次のとおり指示する。
お問い合わせ