更新日:2024年10月1日
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山形県内水面漁場管理委員会では、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の特定外来生物に指定されているオオクチバス、コクチバス及びブルーギル(以下「ブラックバス等」という)が、県内水面において生息域を拡大していることを踏まえ、以下のとおり、釣りによる個体数低減効果を図る目的で、ブラックバス等外来魚の再放流を禁止(漁業法に基づく委員会指示)することいたしました。
今後とも、内水面漁業振興への御理解と御協力をお願いします。
山形県内水面漁場管理委員会指示第4号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項及び第130条第4項の規定により、次のとおり指示する。
平成28年11月29日
山形県内水面漁場管理委員会
会長 國方敬司
平成29年6月1日以降、オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚及びブルーギルを採捕した者は、これらを採捕した河川又は湖沼に再び放してはならない(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第4条の規定により禁止される行為に該当する場合を除く。)。ただし、山形県内水面漁場管理委員会が認めた者が試験研究のために当該行為を行う場合は、この限りでない。
県内の共同漁業権に係る漁場の区域
指示する対象区域は、各漁協が漁場として管理している区域です。図示している区域は一例であり、表示できない小さな支流、湖沼等もあります。詳細は各漁協などにお問い合わせ願います。
平成28年9月23日(金曜日)~10月22日(土曜日)1ヶ月間
本県内水面において、ブラックバス等外来魚の再放流を禁止することに対する意見
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