更新日:2023年9月28日
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山形県内水面漁場管理委員会では、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の特定外来生物に指定されているオオクチバス、コクチバス及びブルーギル(以下「ブラックバス等」という)が、県内水面において生息域を拡大していることを踏まえ、釣りによる個体数低減効果を図る目的で、ブラックバス等外来魚の再放流を禁止すること(漁業法に基づく委員会指示)を検討していることに対し、県民の皆さんからの御意見を募集したところ、以下のような御意見をいただきました。貴重な御意見をありがとうございました。
いただいた御意見を十分考慮して「漁業法に基づく委員会指示」を決定いたしました。
今後とも、内水面漁業振興への御理解と御協力をお願いします。
平成28年9月23日(金曜日)から10月22日(土曜日)まで
273件
意見の概要 | 委員会の考え方 |
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(意見1) ブラックバス等は本当に漁業権魚種を捕食しているのか。 それが本当ならば、人の手により外来魚を駆除してしまっては、長年、外来魚が生息している水域の生態系を逆に崩壊させることになってしまわないか。 |
外来生物法においては、ブラックバス等は生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるものとして「特定外来生物」に指定しております。また、内水面漁業振興法においては、国・地方公共団体は外来魚による被害を防止するための支援など必要な措置を講ずるよう努めることとしていることを踏まえて、この度の委員会指示を行うものです。 |
(意見2) 在来種の減少は、ブラックバス等外来魚の食害以外に河川環境の悪化もある。あたかも外来魚の食害がすべての根源として片づけようとしていないか。 |
県内水面漁業の振興を図るための諸課題として、河川環境の悪化、ブラックバス等・カワウ問題があるなど多岐にわたっております。引き続き、諸課題に対して総合的に取り組んでいくとともに、外来魚についてもこれまでどおりの網漁等による駆除とあわせて釣りによる駆除を進めていくべきと考えます。 |
(意見3) 他県におけるリリース禁止の効果は科学的根拠として示されていない。根拠のない措置に従うということに抵抗を感じる。 |
釣りあげた個体を殺処分することは、その水域での個体数の減少につながると考えております。 既に措置を講じている県では、再放流を禁止していることを県民、遊漁者等に情報発信していくことを通じて、個体数の低減につなげていくとしております。 |
(意見4) バス釣りを楽しみにしている者の趣味を取りあげてしまうことをどう考えるのか。 |
釣りによるブラックバス等の個体数低減を図る目的で再放流禁止を指示するものであり、釣り自体を禁止するものではありません。 |
(意見5) 釣りあげて再放流する行為はブラックバス等にダメージを与えているもの。バス釣り人口が減少すればブラックバス等は増えることになり、逆効果ではないか。 |
個体数低減を図るためには、釣りあげたらその場で駆除することが確実です。これまでも漁協が実施している網漁や、釣りによる捕獲・駆除を実施することにより、引き続きブラックバス等の個体数低減を図っていくことが必要であると考えます。 |
(意見6) 駆除と称して無意味な殺生は行うべきではない。 子どもたちに生命の大切さを教育していく中で、自分で釣りあげた命ある魚を殺すことを伝えていくことはできない。 |
漁業権魚種を捕食するブラックバス等の個体数低減を図るための駆除は必要なものと考えております。 生命の大切さを教えることは大事なことですが、一方でこれまでの人間活動によって、本来外来魚が生息すべきではないところに生息し、生態系の撹乱や漁業被害が発生していることもあわせて知っていただく必要があるものと考えております。 |
(意見7) 釣った魚を放置するのは「不法投棄」にあたるし、悪臭発生等環境悪化が懸念される。 |
ブラックバス等を釣りあげた後、活き締めするなどし、原則、家庭に持ち帰り、一般廃棄物として各自治体の指示に従い処分していただくことになります。 また、他県においては、漁協で生簀や回収箱を設置している事例もありますので、県内の漁協に同様の対応の検討をお願いしていきます。 |
(意見8) 再放流禁止となればバス釣り人口は減少し、県内のバス釣り用品を扱う小売業者等が損失を被ることにならないか。 ブラックバス等を維持・管理し、地域活性化のため活用してはどうか。 |
前段について、再放流禁止により、御意見の内容のような因果関係は、断定できないものと考えます。 後段については、ブラックバス等は外来生物法の「特定外来生物」に指定され、積極的に駆除すべきものと位置付けられており、本県においても駆除を進めていくべきものと考えます。 |
(意見9) 再放流を禁止することとなれば、その啓発のための人件費、回収箱・生簀の設置費用等多額の予算を必要とする。費用対効果の面からも不経済ではないか。 |
漁業権魚種を捕食するブラックバス等「特定外来生物」を駆除するために、これまで国、地方公共団体、漁協においては、所要の経費を要してきたところです。再放流を禁止するに当たっても、所要の経費を要するところですが、ブラックバス等の個体数を低減させるための必要な経費と考えております。 |
(意見10) 現場でブラックバス等の釣り人と漁協監視員の間でのトラブルが多いと聞く。キチンと遊漁料を徴収し漁業権魚種の増殖経費に充ててはどうか。 |
ブラックバス等を釣る場合でも、あわせて漁業権魚種を釣る可能性があることから、漁協では、当該釣り人に遊漁料の支払いをお願いし、漁業権魚種の増殖経費に充てているとのことです。 |
(意見11) ブラックバス等の完全排除は不可能であるので、再放流できる水域を設けて共存を図れないか。 |
内水面漁業にとって不可欠な漁業権魚種を保護していく必要があることから、各漁協の漁業権漁場をこの度の委員会指示の対象区域としたところです。 |
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