更新日:2023年7月20日

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母子父子寡婦福祉資金について

母子父子寡婦福祉資金貸付のしおり

(PDF:265KB)

 

制度の概要

母子家庭や父子家庭のお子さんの進学のための修学資金をはじめ、お母さんやお父さんの自立のための技能習得資金や就職支度資金等を無利子または低利で貸し付ける制度です。

借入金ですので、返済の計画をきちんと立てて無理のない範囲でご利用ください。

【お知らせ~山形市にお住まいの方へ~】

  • 山形市が平成31年4月1日に中核市に移行したことに伴い、山形市にお住まいの方の「母子父子寡婦福祉資金」に関する手続きは、すべて山形市が行うこととなりました。
  • これから貸付を希望される方だけでなく、すでに借受けている方についても、山形市でお手続きいただくことになりますので、詳しくは山形市へお問い合わせください。

貸付対象

母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦の方、それに準じる方を対象としています。

また、お子さんの修学や就職のための資金はお子さん本人が借りることもできます。

一定の基準や事情を考慮してお貸しするものですので、詳しくはお住まいの市町村の窓口にご相談ください。

資金の種類について

  • 修学資金(お子さんの高等学校、専門学校、大学等に修学するための経費)
  • 就学支度資金
  • 技能習得資金
  • 就職支度資金
  • 修業資金

などがあります。

お子さんの修学・就職等のために借りる資金について

修学資金、修業資金、就学支度資金は、当該貸付により修学・就職等をするお子さんが連帯借主となり、借主と同等の支払義務を負います。

貸付を受けることについて事前にお子さんにもよく説明し、返済の時には協力して返すようにしてください。

保証人について

貸付を受けるには、原則として連帯保証人が必要です。連帯保証人は借主と同等の支払義務を負い、借主が返済しない場合は、連帯保証人から返済していただくことになります。

連帯保証人には一定の要件があり、誰でもなれるわけではありませんので、お住まいの市町村の窓口でご相談ください。

また、連帯保証人をお願いする場合は次のことを必ず事前に理解していただき、保証内容に無理がないか必ず確認してください。

  • 連帯保証人は法的に借主と同じ立場で支払義務があること
  • 借受金額や返済計画
  • 連帯保証人を引き受けることについて、家族の理解を得ること
  • 貸付決定前の意思確認の電話及び決定後ご自宅にお知らせの送付があること

返済について

返済は貸付終了後、一定の据置期間を置いてから始まります。

返済方法は、定められた期間内で年賦・半年賦・月賦から選択できます。返済開始時の収支状況を具体的に想定し、無理のない返済計画を立ててください。皆様に返済していただいた資金が新たな貸付の財源になります。これから貸付を必要としている母子家庭、父子家庭や寡婦の皆さんのためにも必ず返済してください。

なお、お子さんが更に進学した場合や、借主の病気やけが、災害その他やむを得ない理由により支払が困難になったと認められる場合など一定の条件を満たす場合は返済開始の猶予が認められます。

返済が遅れた場合は、その期間に応じて年3%の違約金が加算されます。

何らかのご事情により返済が困難になった場合には、様々なご相談に応じられますので、速やかにお住まいの市町村窓口又は最寄の県総合支庁福祉担当課までご連絡ください。

貸付の申請について

まずは、お住まいの市町村の担当者が面談を行い、貸付の対象となるか否か確認します。貸付の対象となる場合は、下記の申請書類をご提出いただき、その後、貸付審査を経て貸付の適否が正式に決定されます。

申込に必要なもの

  • 貸付申請書
  • 戸籍の謄本
  • 住民票謄本(同居している全員のもの)
  • 申請者、申請者の生計同一扶養義務者、連帯保証人の所得証明書及び納税証明書
  • その他資金の種類に応じ必要な書類(窓口でご相談ください。)

貸付決定後について

貸付が決定すると総合支庁から貸付決定通知書と借用書の用紙が届きますので、同封された書面に記載してある期日までに、申請した市町村の窓口に借用書を提出してください。

借用書は各人がそれぞれ自筆の記名、押印しなければならないこと、借主、法定代理人(必要に応じて)、連帯保証人の印鑑証明書を借用書1枚につき、各1通ずつ添付しなければならないことになっていますので、期限に間に合うよう連絡や準備等をお願いします。

送金について

期日までに借用書等の書類が提出されたことを確認して送金されます。

修学資金等の継続して借りる資金の場合は、初回の送金以降は、4、7、10、1月の20日前後に3ヶ月分送金されます。

借受中の届出事項

貸付金を借り受けた後、借主、修学児童又は連帯保証人の事情がいろいろ変わる場合があります。その場合は直ちに、お住まいの市町村の窓口に連絡して定められた手続きをしなければなりません。特に資格を失ったまま貸付を受けた場合、過払分を一括して返済していただくことになりますのでご注意ください。

手続きが必要な主なものは以下のとおりです。

  • 借主、修学児童、連帯保証人の住所や氏名、電話番号が変わったとき
  • 修学児童が退学、休学、転校、死亡したとき
  • 借主が結婚、死亡、修学児童を扶養しなくなったとき
  • 貸付の辞退又は増額、減額を希望するとき
  • 連帯保証人の変更を希望するとき
  • 他の奨学資金を借りることになったとき

お問い合わせ

しあわせ子育て応援部子ども家庭福祉課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2267

ファックス番号:023-632-8238