更新日:2023年5月15日
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児童福祉法の改正により、平成15年11月29日から保育士資格が法定化されました。
保育士資格をお持ちの方で、保育士として業務を行う方は、都道府県の保育士登録簿に登録する必要があり、都道府県知事から保育士証が交付されて初めて保育士と名乗ることができます。
なお、登録をしない場合、保育士を名乗って業務を行うことは法律違反となり、30万円以下の罰金を科せられます。
登録事務処理センターから「保育士登録の手引き」を入手し、必要書類を添えて、登録事務処理センターに郵送で申請して下さい。
保育士の登録について、詳細は下記までお問い合わせ下さい。
社会福祉法人日本保育協会登録事務処理センター
登録事務処理センターのページ(http://www.hoikushi.jp)(外部サイトへリンク)
登録案内専用電話03-3262-1080
(受付時間:祝日を除く月曜日から金曜日の9時~17時)
平成16年度以前に山形県で保育士試験に合格された方の「保育士の資格を証明する書類」の交付証明は、山形県しあわせ子育て応援部子ども成育支援課で行っております。
なお、山形県以外で保育士試験に合格された方は、合格となった県までお問い合わせ下さい。
山形県しあわせ子育て応援部子ども成育支援課
〒990-8570山形市松波2丁目8番1号
TEL:023-630-3073
平成17年度以降に山形県で保育士試験に合格された方については、下記までお問い合わせ下さい。
一般社団法人全国保育士養成協議会保育士試験事務センター
一般社団法人全国保育士養成協議会のページ(http://www.hoyokyo.or.jp/exam/)(外部サイトへリンク)
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