更新日:2025年3月27日
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「保育士特定登録取消者管理システム」は、児童生徒性暴力等の防止に係る施策の一環として、保育士を任命・雇用しようと
する者が採用予定者がかつて児童生徒性暴力等を行った者ではないことを確認するためのシステムです。
なお、児童福祉法第18条の20の4第3項の規定により、保育士を任命・雇用しようとする者は本システムの活用が義務付
けられています。
制度の詳細については、こども家庭庁のウェブサイトを御覧ください。
児童生徒等に対し性暴力等を行った保育士への厳正な対応について(こども家庭庁)(外部サイトへリンク)
(1)継続的に保育士を任命・雇用し保育事業を行う施設(ユーザーID付与対象施設)
・児童発達支援(児童発達支援センターで行われるもの以外)
・放課後等デイサービス
・一時預かり事業
・家庭的保育事業
・小規模保育事業
・居宅訪問型保育事業
・事業所内保育事業
・病児保育事業
・乳児等通園支援事業
・一時保護施設
・病院(結核児童に対する療育の給付を行う指定医療機関)
・乳児院
・母子生活支援施設
・保育所
・児童養護施設
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
・児童発達支援センター
・児童心理治療施設
・認可外保育施設(企業主導型保育事業を含む、届出対象の施設。保育士を任命・雇用して行うものに限る。)
・預かり保育(子ども・子育て支援法に基づくもの)
・認定こども園(全類型)
・女性相談支援センター
・女性自立支援施設
(2)必ずしも継続的ではないが、保育士を任命・雇用して保育事業を行う施設(検索申請対象施設)
・認可外保育施設(届出対象外施設)
①買い物中の顧客のこどもの保育を行うショッピングモールの託児所等
②半年を限度として臨時に設置される施設
本システムを利用するための情報は、個人情報に係る機微な情報であることから、関連文書やシステムログインURL
は掲載しておりません。
(1)ユーザーID付与対象施設
施設等に対して付与されたユーザーIDにより、当該施設等の任命権者等が検索を実施します。
新規利用登録を行おうとする場合、利用登録を行ったがユーザーIDを紛失・失念した場合は
下記問い合わせ先まで連絡してください。
既にユーザーIDを発行されている場合は、周知済みのログインURLから御利用ください。
※ユーザーIDを発行済みでログインURLを紛失・失念した場合も下記問い合わせ先まで連絡してください。
(2)検索申請対象施設
施設等からの申請に応じて国がシステムを確認し、結果を当該施設等の任命権者に通知します。
初めて本システムを利用する場合は、下記問い合わせ先まで連絡してください。
本システムの利用対象施設に該当するかを確認し、検索申請方法を通知します。
2度目以降の検索申請は初回に通知した方法により検索申請を行ってください。
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