更新日:2024年8月16日
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被災家屋の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を山形県内に令和8年3月31日までの間に取得した場合には、被災家屋の床面積相当分の不動産取得税が課されないようにする特例控除があります。
控除額=被災代替家屋の価格×(被災家屋の床面積/代替家屋の床面積)
上記被災代替家屋の敷地の用に供する土地で、被災家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)に代わるものを令和8年3月31日までの間に取得した場合には、従前の土地の面積相当分の不動産取得税が課されないようにする特例控除があります。
控除額=代替土地の価格×(従前の土地の面積/代替土地の面積)
必要書類を添付のうえ、代替家屋の場所を管轄する総合支庁に提出してください。
居住困難区域の範囲について(PDF:249KB)をご覧ください。
<<警戒区域の一部が解除されました>>対象地区は、「警戒区域」が解除された区域(PDF:61KB)をご覧ください。
(警戒区域が解除された区域に家屋又は土地があった場合でも、解除後3ヶ月以内に代替家屋又は代替土地を山形県内に取得した場合は、不動産取得税の特例措置を受けることができます。)
警戒区域内・居住困難区域内家屋の所有者等が当該家屋に代わる家屋(代替家屋)を警戒区域・居住困難区域が解除された日から起算して3か月(新築の場合は1年)を経過する日までの間に山形県内に取得した場合には、当該家屋の床面積相当分の不動産取得税が課されないようにする特例控除があります。
控除額=代替家屋の価格×(警戒区域内・居住困難区域内家屋の床面積/代替家屋の床面積)
代替家屋の敷地の用に供する土地で、警戒区域内・居住困難区域内家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)に代わるものを、警戒区域・居住困難区域が解除された日から起算して3か月を経過する日までの間に取得した場合には、従前の土地の面積相当分の不動産取得税が課されないようにする特例控除があります。
控除額=代替土地の価格×(従前の土地の面積/代替土地の面積)
必要書類を添付のうえ、代替家屋の場所を管轄する総合支庁に提出してください。
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