更新日:2021年2月16日
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山形県内の産業廃棄物最終処分場への産業廃棄物の搬入については、1トンにつき1,000円の産業廃棄物税が課されますが、災害が原因で排出された産業廃棄物については、産業廃棄物税の課税免除制度があります。
災害が原因で排出された産業廃棄物を、山形県内の最終処分場に搬入する方
産業廃棄物税課税免除申請書に記入し、必要書類を添付のうえ、搬入先の産業廃棄物最終処分場設置場所を管轄する総合支庁に提出してください。
なお、申請書の記載方法や申請の方法などについて、ご不明な点がありましたら下記までお問合せください。
最終処分地 | 提出・お問い合わせ先 | 所在地 | 電話番号 |
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村山地域 | 村山総合支庁課税課 | 〒990-2492 山形市鉄砲町2-19-68 | 023-621-8402 |
最上地域 |
最上総合支庁税務課 | 〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034 | 0233-29-1229 |
置賜地域 | 置賜総合支庁税務課 | 〒992-0012 米沢市金池7-1-50 | 0238-26-6015 |
庄内地域 |
庄内総合支庁税務課 | 〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 | 0235-66-5425 |
後日、提出いただいた申請の内容を審査したうえで、課税免除の可否について、申請いただいた納税義務者の方に通知します。
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