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更新日:2021年2月16日

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自動車税(環境性能割・種別割)

1 自動車が被災したり、納税義務者がお亡くなり又は行方不明になられた場合で、今後自動車を使用しない場合

申し立てにより、平成23年度の自動車税(種別割)から課税を保留することができます。

課税の保留を希望する方は、申立書を提出してください。

申立書がないと課税は保留されませんのでご注意ください。

提出先

お住まいの地域 提出・お問合せ先 所在地 電話番号
村山地方・県外

村山総合支庁

課税課

〒990-2492

山形市鉄砲町2-19-68

023-621-8256
最上地方

最上総合支庁

税務課

〒996-0002
新庄市金沢字大道上2034
0233-29-1229
置賜地方

置賜総合支庁

税務課

〒992-0012
米沢市金池7-1-50
0238-26-6014
庄内地方

庄内総合支庁

税務課

〒997-1392
東田川郡三川町大字横山字袖東19-1
0235-66-2116

2 被災した自動車に代わる自動車を取得した場合の自動車税環境性能割・自動車税種別割について

東日本大震災により被災した自動車の所有者等が、それに代わる自動車を取得した場合、自動車税環境性能割と自動車税種別割が非課税となります。被災自動車1台につき、代替自動車1台が対象となります。

(1)非課税となる条件

  非課税の対象
自動車税環境性能割(自動車取得税)

平成23年3月11日から令和3年3月11日までに取得した代替自動車に係る

自動車税環境性能割(自動車取得税)

自動車税種別割(自動車税) 平成23~令和2年度分の代替自動車に係る自動車税種別割(自動車税)

なお、代替自動車の所在者等は次のいずれかに該当していることが条件となります。

  1. 車検証上の所有者
  2. 所有権留保付自動車の場合は車検証上の使用者
  3. 1、2の相続人又は合併法人・分割承継法人

また、自動車税種別割の特例措置を受けるためには、自動車税環境性能割が免税点以下等で課税されない場合でも、書類の提出が必要です。

(2)手続き

次の書類を総合支庁税務担当課に提出してください。

提出書類

提出先

  提出・お問い合わせ先 所在地 電話番号
山形ナンバー

村山総合支庁課税課漆山分室

〒990-2161

山形市漆山字行段1422

023-686-5990
庄内ナンバー

庄内総合支庁税務課押切分室

〒997-1321
東田川郡三川町大字押切新田字歌枕109-2
0235-66-4144

(3)既に代替自動車を取得し、自動車税環境性能割・自動車税種別割を納税した場合

非課税申請により、納付された税額をお返しします。

3 警戒区域内又は自動車持出困難区域内にある自動車の自動車税(種別割)について

警戒区域内又は自動車持出困難区域内にある自動車を永久登録抹消等したときは、申告により、平成23~令和2年度分の自動車税(種別割)が課税されません。

「自動車持出困難区域」の範囲は、こちら(PDF:49KB)をご覧ください。

<<自動車持出困難区域の一部が解除されました>>対象地区は、こちら(PDF:178KB)をご覧ください。

(自動車持出困難区域が解除された地区にあった自動車でも、解除後2ヶ月以内に自動車を抹消登録等した場合は、非課税の特例措置の適用を受けることができます。)

申告に必要な書類は、以下の一覧表をご覧ください。

申告書がないと課税されますのでご注意ください。

 

 

提出先

お住まいの地域 提出・お問い合わせ先 所在地 電話番号
村山地方・県外

村山総合支庁

課税課

〒990-2492

山形市鉄砲町2-19-68

023-621-8256
最上地方

最上総合支庁

税務課

〒996-0002
新庄市金沢字大道上2034
0233-29-1229
置賜地方

置賜総合支庁

税務課

〒992-0012
米沢市金池7-1-50
0238-26-6014
庄内地方

庄内総合支庁

税務課

〒997-1392
東田川郡三川町大字横山字袖東19-1
0235-66-2116

4 警戒区域内又は自動車持出困難区域内にある自動車に代わる自動車を取得した場合の自動車税環境性能割・自動車税種別割について

警戒区域内又は自動車持出困難区域内にある自動車で、永久登録抹消等がなされたものに代わる自動車を取得した場合、自動車税環境性能割と自動車税種別割が課税されません。被災自動車1台につき、代替自動車1台が対象となります。

(1)非課税となる条件

  非課税の対象 代替自動車の所有者等

自動車税環境性能割(自動車取得税)

平成23年3月11日から令和3年3月31日までに取得した代替自動車に係る自動車税環境性能割(自動車取得税)

次のいずれかに該当

  1. 警戒区域内又は自動車持出困難区域内にある自動車の平成23年3月11日現在の車検証上の所有者
  2. 警戒区域内又は自動車持出困難区域内にある自動車が所有権留保付自動車の場合は、警戒区域内・自動車持出困難区域内にある自動車の平成23年3月11日現在の車検証上の使用
  3. 1、2の相続人又は合併法人・分割承継法人

自動車税種別割(自動車税)

平成23~令和2年度分の

代替自動車に係る自動車税種別割(自動車税)

自動車税環境性能割が非課税とされた代替自動車
※自動車税種別割の特例措置を受けるためには、自動車税環境性能割が免税点以下等で課税されない場合でも、書類の提出が必要です。

(2)手続き

以下の一覧表をご覧ください。

 

 

(3)既に代替自動車を取得し、自動車税環境性能割・自動車税種別割を納税した場合

申請により、納付された税額をお返しします。

(4)書類の提出先

  提出・お問い合わせ先 所在地 電話番号
山形ナンバー

村山総合支庁課税課漆山分室

〒990-2161

山形市漆山字行段1422

023-686-5990
庄内ナンバー

庄内総合支庁税務課押切分室

〒997-1321
東田川郡三川町大字押切新田字歌枕109-2
0235-66-4144

お問い合わせ

総務部税政課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2005

ファックス番号:023-630-2136