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更新日:2024年10月1日
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地方税法第23条第1項第4号の5イの規定の適用を受ける以下の法人は、添付書類(株主総会議事録、債権者に対する異議申立の公告(官報の抜粋)等、株主資本等変動計算書等)を提出してください。
なお、平成27年4月1日以後開始する事業年度については、資本金等の額(上記の適用を受ける場合適用後の金額)が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合には、資本金等の額は、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額となります。
本店及び主たる県内営業所の所在する市町村名 | 管轄の総合支庁 |
山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町、寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、村山市、東根市、尾花沢市、大石田町 |
山形県村山総合支庁課税課 課税第三担当 山形市鉄砲町二丁目19番68号 |
新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村 |
山形県最上総合支庁税務課 課税担当 新庄市金沢字大道上2034 |
米沢市、南陽市、高畠町、川西町、長井市、小国町、白鷹町、飯豊町 |
山形県置賜総合支庁税務課 課税第二担当 米沢市金池七丁目1番50号 |
鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町 |
山形県庄内総合支庁税務課 課税第二担当 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 |
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