更新日:2024年9月9日
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クリーニング師とは、クリーニング業法に基づき、都道府県知事の行う試験に合格し、免許を取得した人をいいます。
クリーニング所の営業者は、クリーニング所ごとに、1人以上のクリーニング師を置かなくてはなりません。
(クリーニング所のうち、洗濯物の受取及び引渡のみを行う「取次所」は、この対象に含まれません。)
都道府県知事の行う試験に合格した方は、クリーニング師免許証の交付申請を行います。試験に合格しただけでは、クリーニング師になることはできません。
合格後、免許証の交付申請を行い、クリーニング師原簿に登録されることで資格取得となりますので、その証となる免許証の交付を受けなければなりません。
クリーニング師免許証の交付申請の手続きについてはこちらから
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとにクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければなりません。(クリーニング業法第8条の2)
クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設後1年以内に、業務に従事する者に対し、業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければなりません。(クリーニング業法第8条の3)
従業者の数に5分の1を乗じて得た数(端数は1として計算します。)の者を選んで、受けさせなければなりません。
初回受講後は、3年を超えない期間ごとに受けなければなりません。
日時:令和6年11月6日(水曜日)13時30分~(会場:山形市江南公民館)
日時:令和6年11月13日(水曜日)13時00分~(会場:三川町子育て交流施設テオトル)
日時:令和6年11月7日(木曜日)13時30分~(会場:山形市江南公民館)
日時:令和6年11月14日(木曜日)13時00分~(会場:三川町子育て交流施設テオトル)
(公財)山形県生活衛生営業指導センター 電話023-623-4323 ファックス023-634-6290
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