更新日:2022年10月21日
ここから本文です。
クリーニング所(洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための施設)を開設しないで車両を用いて洗たく物の受取及び引渡しをする営業を行う場合は、無店舗取次店の届出が必要です。
無店舗取次店の営業開始までは次のような手続きがあります。
内容
注意事項等
届出が必要な場合
クリーニング所を開設しないで車両を用いて洗たく物の受取及び引渡しをする場合
添付書類等
届出を行った後に、施設等の変更があった場合には、次のとおりの手続きが必要です。
届出が必要な場合
添付書類等
届出が必要な場合
添付書類等
届出が必要な場合
添付書類等
届出が必要な場合
添付書類等
地域名 | 郵便番号・住所/担当保健所・担当部署 | 電話 | ファックス |
---|---|---|---|
村山地区 (山形市除く) |
990-0031 山形市十日町1-6-6 村山保健所生活衛生課営業衛生担当 |
023-627-1186 | 023-627-1107 |
最上地区 |
996-0002 新庄市金沢字大道上2034 最上保健所保健企画課生活衛生室 |
0233-29-1261 | 0233-22-2025 |
置賜地区 |
992-0012 米沢市金池7-1-50 置賜保健所生活衛生課営業衛生担当 |
0238-22-3873 | 0238-22-3850 |
庄内地区 |
997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 庄内保健所生活衛生課営業衛生担当 |
0235-66-5666 | 0235-66-5486 |
山形市の担当部署
〒990-8580 山形市城南町1-1-1 霞城セントラル4階
山形市保健所生活衛生課営業衛生担当 電話:023-616-7281
お問い合わせ