クリーニング所を開設される方へ
クリーニング業について
クリーニング所(取次のみを含む)、無店舗取次店、コインオペレーションクリーニングを営業するには、クリーニング業法等に基づく届出が必要です。
また、届出事項に変更があったときは、すみやかに届出が必要です。
詳細は、最寄りの保健所に御相談ください。
届出用紙は申請書ダウンロードのページから取得できます。
- クリーニング業
溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすることを営業とすること。
- 営業者
クリーニング業を営む者(洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者を含む。)。
- クリーニング所
洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための営業者の施設
- 取次所
洗たく物の処理をせず受取・引渡しのみを行う営業者の施設
- 無店舗取次店
クリーニング所を開設しないで洗たく物の受取及び引渡しをする営業の施設(業務用車両) ⇒ 無店舗取次店を開設される方へのページをご覧ください。
- コインオペレーションクリーニング営業
洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として、病院、寄宿舎等の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを利用させる営業。
⇒コインオペレーションクリーニング施設を開設される方へのページをご覧ください。
クリーニング所(取次のみを含む)営業開始までの流れ
クリーニング所の営業開始までは次のような手続きがあります。
内容
注意事項等
- 保健所長に開設届を提出し、営業施設の構造・設備等が法令に基づく基準に適合しているかについて、確認検査を受けて下さい。事前の相談が重要です。
- 事前相談は、図面を作成する前に又は大まかな図面を持参の上、営業予定地を管轄する保健所にしてください。
- 開設届提出の時期
施設検査から確認証発行まで数日かかりますので、余裕を持った届出をお願いします。
クリーニング業の届出について
クリーニング所(取次のみを含む)開設届
届出が必要な場合
- 新しくクリーニング所(洗い・仕上げ・取次所)を開設しようとする場合
- 次のいずれかに該当する場合
- 営業者を変更する場合(承継の場合を除く)
- 施設の建替え、移転を行う場合(同一フロア内の移動を含む)
- 施設の建替えなどに伴い、仮店舗で営業する場合
- 施設を大幅に変更する場合(従来の店舗面積の2分の1以上の増減がある場合)
など
添付書類等
- 図面(平面図など)
- 付近の見取図(わかりやすい目印を示す)
- 開設者が法人の場合は定款又は寄付行為の写し
- 複数のクリーニング所(取次所を含む)を開設している場合は、各クリーニング所の名称、所在地、従事者数、クリーニング師氏名の一覧表
- 手数料 16,000円(県収入証紙)
届出を行った後に、施設等の変更があった場合には、次のとおりの手続きが必要です。
クリーニング所変更届(変更してから10日以内に届出が必要です。)
届出が必要な場合
- 営業者(法人)に代表者や所在地の変更があった場合
- クリーニング師を変更した場合
- 営業者、クリーニング師及び管理人が引っ越した、又は姓が変わった場合
- 施設の名称を変えた場合
- 施設の床面積に増減が生じた場合(規模により新規手続きが必要です。あらかじめ、御相談ください)
- 機械設備などを変更した場合
など
添付書類等
- 法人の場合は登記事項証明書の写し又は原本提示(変更の履歴が分かるもの)
- 構造設備を変更したときは、変更前と変更後の施設の平面図
確認証の書換えが必要な場合は、「書換交付申請」が必要です。(現在の確認証原本添付)
クリーニング所承継届(事業譲渡が行われたとき)
届出が必要な場合
添付書類等
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
- 届出者が法人の場合にあっては、届出者の定款又は寄附行為の写し
確認証の書換えが必要な場合は、「書換交付申請」が必要です。(現在の確認証原本添付)
クリーニング所承継届(相続したとき)
届出が必要な場合
添付書類等
- 戸籍謄本若しくは除籍謄本(亡くなった方と相続人全員の氏名が確認できるもの※簡易な家計図等を添付)又は法定相続情報一覧図の写し
- 相続同意書(相続人が2人以上の場合)
確認証の書換えが必要な場合は、「書換交付申請」が必要です。(現在の確認証原本添付)
クリーニング所承継届(法人が合併・分割したとき)
届出が必要な場合
- 法人の合併又は分割により、営業について承継した場合
添付書類等
- 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書(合併の場合)
- 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(分割の場合)
確認証の書換えが必要な場合は、「書換交付申請」が必要です。(現在の確認証原本添付)
クリーニング所廃止届(変更してから10日以内に届出が必要です。)
届出が必要な場合
- 営業をやめた場合
- 店舗の移転新設に伴い廃止する場合
など
添付書類等
届出、相談等の受付窓口
地域名 |
郵便番号・住所 / 担当保健所・担当部署 |
電話 |
ファックス |
村山地区
(山形市除く)
|
990-0031 山形市十日町1-6-6
村山保健所生活衛生課営業衛生担当
|
023-627-1186 |
023-627-1107 |
最上地区
|
996-0002 新庄市金沢字大道上2034
最上保健所保健企画課生活衛生室
|
0233-29-1261 |
0233-22-2025 |
置賜地区 |
992-0012 米沢市金池7-1-50
置賜保健所生活衛生課営業衛生担当
|
0238-22-3873 |
0238-22-3850 |
庄内地区 |
997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1
庄内保健所生活衛生課営業衛生担当
|
0235-66-5666 |
0235-66-5486 |
山形市の担当部署
〒990-8580 山形市城南町1-1-1 霞城セントラル4階
山形市保健所生活衛生課営業衛生担当 電話:023-616-7281