ホーム > くらし・環境 > 衛生・動物愛護 > 動物取扱業を営む方へ > 第一種動物取扱業の登録について
更新日:2022年6月24日
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「第一種動物取扱業者」とは、反復・継続して事業者の営利を目的として営もうとする者で、「動物の愛護及び管理に関する法律」及び「山形県動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき、総合支庁生活衛生課(最上総合支庁は生活衛生室)への登録が必要です。
種別 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
販売 |
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) |
小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテルの業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター |
貸し出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競りあっせん | 動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業 | 会場を設けてのペットオークション |
譲受飼養 | 動物を譲り受けて飼養する業 |
老犬ホーム、老猫ホーム |
動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類に限ります。
また、畜産農業に係るもの、試験研究用、生物学的製剤の製造などのために飼養・保管されているものは除きます。
第一種動物取扱業を営む場合、事業所ごと、種別ごとに申請し、登録を受けることが必要です。
登録 | 必要書類 | 様式 |
新規 |
第一種動物取扱業登録申請書 |
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【販売業・貸出業のみ必要】 |
Word形式(ワード:20KB) PDF形式(PDF:118KB(PDF:177KB)) |
|
【犬猫の販売業のみ必要】 犬猫等健康安全計画 |
Word形式(ZIP:7KB) PDF形式(PDF:73KB) |
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動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 | Word形式(ZIP:13KB) PDF形式(PDF:452KB) |
|
更新 | 第一種動物取扱業登録更新申請書 | Word形式(ワード:62KB) PDF形式(PDF:131KB) |
変更 | 第一種動物取扱業変更届出書 | Word形式(ワード:36KB) PDF形式(PDF:109KB) |
廃止 | 廃業等届出書 | Word形式(ZIP:5KB) PDF形式(PDF:79KB) |
動物販売業者等定期報告届出書(様式第11の2) |
※対象となる第一種動物取扱業の形態:販売、貸出、展示、譲受飼養業
対象動物:哺乳類、鳥類、爬虫類
・村山総合支庁 生活衛生課 電話 023-627-1187
・最上総合支庁 生活衛生室 電話 0233-29-1261
・置賜総合支庁 生活衛生課 電話 0238-22-3750
・庄内総合支庁 生活衛生課 電話 0235-66-4748
山形市内で動物取扱業を営む方は、山形市動物愛護センターにお問い合わせ下さい。
・山形市動物愛護センター 電話023-681-1210
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