更新日:2025年3月4日
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消防法により平成23年6月から「すべての住宅」に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
また、定期的に点検を行い、正常に反応しない場合や設置後10年を経過している場合は交換しましょう。
〇「設置率」とは、条例で設置が義務付けられている世帯において、住宅用火災警報器が一箇所以上設置されている世帯の全世帯に占める割合。(山形県:全国18位)
〇「条例適合率」とは、条例により設置が義務付けられている住宅の部分全てに住宅用火災警報器が設置されている世帯の全世帯に占める割合。(山形県:全国20位)
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