更新日:2024年6月21日
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再生可能エネルギー発電事業者と県民との間で合意形成を図るための手続を定めることにより、再生可能エネルギー発電事業と地域の自然環境、歴史・文化的環境等との調和を確保するため、「山形県再生可能エネルギーと地域の自然環境、歴史・文化的環境等との調和に関する条例」を制定しました。(令和4年4月1日施行)
令和6年6月更新
再生可能エネルギー発電事業者と地域との合意形成を図るための手続きをより円滑に進めていくため、令和6年6月に条例の運用を定める手引きの一部を改定しました。
(主な改定内容)
〇 令和6年4月施行の改正再エネ特措法において、説明会の実施が要件化されたことを踏まえた見直し
〇 地域との合意形成を図るに当たって、再生可能エネルギー発電事業者に求める対応・基本的姿勢を明示 等
再生可能エネルギー発電事業者が、県及び市町村と協議のうえ、施設の設置、維持管理及び廃止を適切に行うための事業計画の案を作成し、地元住民に対してあらかじめ説明会を開催することを義務付けるとともに、県が関係市町村長からの意見聴取等を行ったうえで、知事が当該事業計画の認定を行うこととしています。
太陽光:500kW以上(建造物の屋上等に設置されるものを除く)
風力:500kW以上
水力:200kW以上
地熱:300kW以上
バイオマス:300kW以上
県・関係市町村との協議
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事業計画の案の作成
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地元住民への説明会の開催
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事業計画の案を県に届出
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県が事業計画の案を公表(地元住民(利害関係者)からの意見募集)
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事業計画を県に認定申請
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