ホーム > 健康・福祉・子育て > 高齢者福祉 > 介護事業者向け > 令和4年度山形県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金について

更新日:2023年2月15日

ここから本文です。

令和4年度山形県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金について

新型コロナウイルス感染症の流行下においても介護サービスを継続して提供できる体制を確保することを目的に、緊急時の介護人材確保に係る費用や職場環境の復旧・環境整備に係る費用、連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用に対して支援を行います。

実施要綱・交付要綱(令和5年1月5日改正)

  1. 実施要綱(令和5年1月5日より)
  2. 交付要綱

補助対象

  • 新型コロナウイルス感染症者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等
  • 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所
  • 感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等

詳細は、上記「山形県実施要綱」に記載しておりますので必ずご覧下さい。

中核市である山形市内に所在する介護サービス事業所・施設も申請先は県となります。

補助内容

1.緊急時の介護人材確保に係る費用

緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費、一定の要件に該当する自費検査費用(抗原定性検査キット、試薬等購入費用を含む)

2.職場環境の復旧・環境整備に係る費用

介護サービス事業所・施設等の消毒・清掃費用、感染性廃棄物の処理費用、感染者又は濃厚接触者が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用、通所系サービスの代替サービス提供のための費用(代替場所の確保、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用、通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用)、感染対策等をとった上での施設内療養に要する費用

3.連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用

感染が発生した事業所・施設等からの利用者の受け入れに伴う介護人材確保及び感染が発生した事業所・施設等への介護人材の応援派遣のための緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険のための加入費用、職員派遣に係る旅費・宿泊費

 

本補助金は、新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応したことでかかり増しした経費についての補助を目的としているため、事業完了後も使い続けられるような備品(パルスオキシメーター、パーテーション、ごみ箱、消毒ボトル等)の購入や、発生の予防のための衛生用品の購入などは対象となりません。

抗原定性検査キットを購入した経費については、衛生用品の購入ではなく、自費検査に該当することから実施要綱別添1の要件を満たす必要があります。

補助金額

山形県実施要綱別添3基準単価表(PDF:185KB)のとおり

施設内療養にかかる費用及び施設内療養の追加補助費用も含めた基準額(上限額)となります。

申請期限

  1. 令和5年1月29日までに事業が完了したもの
    事業完了日から30日を経過する日又は令和5年2月28日(火曜日)のいずれか早い日
  2. 令和5年1月30日以降に事業完了又は完了見込のもの
    令和5年4月以降(後日別途通知)

※申請が間に合わなかったものについては、令和5年度事業での補助を予定しております。

令和5年度事業の詳細や交付申請の時期については、令和5年度に改めてホームページ等で御案内します。

事業完了日とは、物品の購入や、割増賃金等の支払が完了した日を指します。

申請内容が施設内療養のみである場合は、療養の解除日が該当します。

提出書類

  1. 補助金交付申請書(規則別記様式第1号)
  2. 所要額調書(別記様式第1号)
  3. 事業所・施設別申請(実績)額一覧(別記様式第2号)
  4. 事業所・施設別個票(別記様式第3号)
  5. 申請金額を証明できる領収書等の写し
  6. 振込口座情報登録用紙及び振込口座情報が確認できる通帳の写し

上記に加え、自費検査費用を申請する場合は、施設の判断で検査を行うに至った経緯及び行政検査の対象とならなかった経緯を時系列に記載した理由書を、施設内療養費用を申請する場合は「実施要綱別添2参考(施設内療養チェックリスト)」を提出してください。

なお、施設内療養にかかる申請については、事業所・施設別個票(別記様式第3号)に費目を立て、金額を記載して行ってください。

Q&A

本事業についてのQ&Aは下記のとおりです。
厚生労働省作成Q&A集(PDF:241KB)(令和4年3月8日更新)

問い合わせ先

申請にあたり不明な点がある場合は、山形県健康福祉部高齢者支援課まで疑義照会受付票によりファクシミリ又はメールにて質問願います。

  • 疑義照会受付票(ワード:32KB)
  • ファクシミリ番号:023-630-3321(電話番号023-630-2189)
  • メールアドレス:ykorei@pref.yamagata.jp
  • 受付時間:8時30分-12時00分、13時00分-17時15分