更新日:2023年9月28日
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平成22年3月31日施行の「介護保険法施行法一部を改正する法律(平成22年法律第16号)」により、特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置については、下記のとおり改正されました。
改正前「平成17年10月1日から平成22年3月31日までの間に限り」「施行日から起算して10年間に限り」
⇒改正後「当分の間」
平成21年5月1日施行の「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律」(平成20年法律第42号)及び「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」(平成21年厚生労働省令第54号)により、介護保険事業者の方は廃止又は休止をしようとするときは、廃止又は休止の日の1ヶ月前までに県に届出をしなければならなくなりました。
また、廃止又は休止をする場合は、当該届出の日前1月以内に当該サービスを受けている利用者であって、引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対して、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、居宅介護支援事業者等、ほかのサービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。
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