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ホーム > 健康・福祉・子育て > 高齢者福祉 > 介護事業者向け > 通知 > 通所介護事業所等の設備を利用して行う宿泊サービスに関する指針について
更新日:2020年3月16日
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指定通所介護事業所が、指定通所介護の提供以外の目的で、指定通所介護事業所の設備を利用して「宿泊サービス」を提供しようとする場合は、あらかじめ指定通所介護事業所を所管する総合支庁に届出が必要です。なお、「宿泊サービス」を提供する際は、下記通知を遵守し、適正に運営してください。さらに、「宿泊サービス」提供中に事故が発生した場合は事故報告書を提出してください。
お問い合わせ
健康福祉部高齢者支援課
住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
電話番号:023-630-3359
ファックス番号:023-630-3321
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