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更新日:2020年3月16日

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通所介護事業所等の設備を利用して行う宿泊サービスに関する指針について

指定通所介護事業所が、指定通所介護の提供以外の目的で、指定通所介護事業所の設備を利用して「宿泊サービス」を提供しようとする場合は、あらかじめ指定通所介護事業所を所管する総合支庁に届出が必要です。なお、「宿泊サービス」を提供する際は、下記通知を遵守し、適正に運営してください。さらに、「宿泊サービス」提供中に事故が発生した場合は事故報告書を提出してください。

  1. 山形県健康福祉部高齢者支援課長通知(PDF:59KB)
  2. 新旧対照表(PDF:200KB)
  3. 厚生労働省通知(PDF:418KB)
  4. 届出様式(エクセル:21KB)
  5. 介護サービス事業所等における事故報告について(通知)

 

お問い合わせ

健康福祉部高齢者支援課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3359

ファックス番号:023-630-3321