更新日:2024年6月23日
ここから本文です。
山形県では、若者がん患者が医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと診断されたときに、住み慣れた自宅で安心して自分らしい生活を送ることができるよう、在宅生活で必要となる介護サービスに要する費用の一部を助成します。
次の要件を全て満たす方になります。
(1)山形県内に住所を有する者であること
(2)2助成対象サービスの利用日時点で18歳以上40歳未満であること(小児慢性特定疾病医療費支援や小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業を受けていない者に限る)
(3)医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したがん患者であること
(4)本事業以外の制度によっては、本事業と同等の助成又は給付を受けることができないこと
助成対象となる介護サービスは以下のとおりです。
(1)訪問介護
(2)訪問入浴介護
(3)福祉用具貸与(下表に掲げるもの)
車いす |
車いす付属品 |
特殊寝台 |
特殊寝台付属品 |
床ずれ防止用具 |
体位変換器 |
手すり(取付けに工事を伴わないもの) |
スロープ(取付けに工事を伴わないもの) |
歩行器 |
歩行補助つえ |
移動用リフト(つり具の部分を除く) |
自動排泄処理装置 |
(4)福祉用具購入(下表に掲げるもの)
腰掛便座 |
自動排泄処理装置の交換可能部品 |
排泄予測支援機器 |
入浴補助用具 |
簡易浴槽 |
移動用リフトのつり具の部分 |
上記2(1)~(4)のサービス利用料合計の9割を助成します。(1か月あたり助成上限額:73,800円)
助成上限額を超える利用料については、ご本人の負担になります。
以下の書類を5申請窓口・問合せ先に持参又は郵送により提出してください。
山形県若者がん患者の在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(様式第1-1号)(ワード:19KB)
医師による意見書(様式第1-2号)(ワード:17KB)又は1助成対象者(3)に該当することが確認できる書類
助成対象者の住所及び生年月日が確認できる書類(住民票の場合は、個人番号の記載のないもので、発行から3か月以内のもの)
申請内容を審査し、適当と認めた場合は、県から助成決定通知書を郵送します。
助成決定後、次のいずれかに該当した場合は、山形県若者がん患者の在宅ターミナルケア支援事業変更(廃止)申請書(様式第3号)(ワード:17KB)を5申請窓口・問合せ先に持参又は郵送により提出してください。
(1)氏名、住所等の申請内容に変更が生じたとき
(2)本事業による助成を受ける必要がなくなったとき
山形県知事又は山形市長が指定する居宅介護サービス提供事業者と契約を結び、サービス利用を開始してください。
山形市長が指定する居宅介護サービス事業所一覧(外部サイトへリンク)
介護サービス事業者に請求された額をいったん支払い、領収書及びサービス内容・日時・利用回数・金額が記載された明細書を必ず発行してもらってください。
サービス利用料を支払った年度内に、以下の書類を5申請窓口・問合せ先に持参又は郵送により提出してください。
山形県若者がん患者の在宅ターミナルケア支援事業費助成金交付請求書(様式第6号)(ワード:19KB)
利用した助成対象サービスの領収書の写し
サービス提供事業者及び利用内容が記載された明細書等の写し
助成金の振込を希望する金融機関の通帳等(カナ名義及び口座番号がわかるもの)の写し
申請の内容を審査し、適当と認めた場合は、指定の口座に助成金を支払います。
山形県健康福祉部がん対策・健康長寿日本一推進課疾病予防担当
〒990-8570山形市松波二丁目8-1
TEL:023-630-2919
FAX:023-630-2271