更新日:2024年8月27日
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ご家庭で、障がい児(者)の介護をなされているご家族が、冠婚葬祭、ご家族の病気、ご兄弟の学校行事、介護者の休養などの理由でご家庭での介護ができないときなど、センターに泊まっていただき、一時的にセンターでお世話させていただく制度です。
ご利用を希望される場合は、事前にお住まいの市町村から受給者証の交付を受けていただき、短期入所をご利用される前に契約をしていただくこととなります。
お住まいの市町村が、県と委託契約を結んでいる場合に、市町村から受給者証もしくは、日中一時支援利用の決定を受けている方がご利用なれます。
ご利用になられる方の障がい程度区分によって、基準額の1割が自己負担となります。また、食事代及び光熱水費も自己負担となります。
短期入所期間中に診療を受けた場合は、健康保険を適用しますので、自己負担がかかる場合もあります。
短期入所利用の申請 短期入所利用のための給付費の申請を市町村の窓口で行います。
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受給者証の発行 市町村から受給者証を受け取ります。
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診察 健康状態や食事形態の確認のため、利用者の方にセンターを受診していただきます。
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契約 保護者の方とこども医療療育センターとの間で、短期入所のための利用契約を結んでいただきます。
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利用の申込み 利用するときには、直接こども医療療育センターに申込みを行います。
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ご利用
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利用料金のお支払い 利用者負担額と利用に応じて、食事代と光熱水費等の実費を月ごとにこども医療療育センターにお支払いいただきます。
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