更新日:2023年10月18日
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センターに入所するには、児童相談所で発行する「障がい児入所受給者証」と「障がい児入所医療受給者証」が必要です。
「障がい児入所受給者証」と「障がい児入所医療受給者証」を提示いただき、センターと利用契約を結んでいただきます。
手続きは次のようになっています。
入所のご相談 外来を受診された時に、担当医に入所を希望したい旨の相談をしていただきます。
その後、相談・療育支援課との面接の予約を取っていただきます。
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入所の説明 療育・発達支援課の職員が、入所の概要や費用についてのご説明をいたします。
その時に、お子さんの様子等について、保護者の方からお話を伺います。
その後、入所の様子を見学していただきます。
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「障がい児入所給付費」の申請 入所をご利用されたい場合は、児童相談所で、「障がい児入所給付費」の申請を行っていただきます。
※「障がい児入所給付費」の申請については、相談・療育支援課でお手伝いさせていただいております。
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契約 児童相談所から「障がい児入所受給者証」と「障がい児入所医療受給者証」が届きましたら、センターとの契約手続きを行っていただきます。
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ご利用
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利用料金のお支払い 利用者負担額と利用に応じて、食事代等の実費を月ごとにセンターにお支払いいただきます。
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