更新日:2024年7月20日
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山形県においては、海外における「つや姫」の知的財産の保護及びブランド確立を図るため、中国語表記の商標登録を行っています。当該商標の適正な使用によるブランド確立を図るため、別添のとおり使用管理要綱を制定しております。
県産水稲品種「つや姫」に係る中国語表記商標使用管理要綱(PDF:130KB)
「つや姫」海外商標(中国語表記)使用届出書(別紙様式1)(ワード:36KB)
商標名:「山形滋雅」
対象国・地域:中華民國、香港特別行政区政府、中華人民共和国
商標名:「滋雅」
対象国・地域:中華人民共和国
詳細は要綱別記のとおり。
商標名は、要綱別記の商標権の範囲において、次の場合に使用することができる。
(1)山形県産「つや姫」を別記の対象国・地域(以下「対象国」という。)向けに流通し、販売の用に供する場合
(2)山形県産「つや姫」を原材料とした加工食品(以下「加工食品」という。)を対象国向けに、又は対象国内において、製造、流通又は販売の用に供する場合
(3)山形県産「つや姫」又は加工食品(以下「つや姫等」という。)を対象国内の飲食店において提供の用に供する場合。
(4)つや姫等を対象国向け又は対象国におけるプロモーション、商談会、その他の販売促進に係る広報の用に供する場合
(5)その他、農産物販路開拓・輸出推進課長が特に必要があると認める場合
商標名を使用しようとする場合は、『「つや姫」海外商標(中国語表記)使用届出書(別紙様式1)』を以下の問い合わせ先に提出してください。
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